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更新日:2022年3月31日
住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。
1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。
支払うべき額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。
住民税を支払うには、次の2つの方法があります。
(1)給与からの天引き(特別徴収)
会社が、あらかじめ、給料から住民税を差し引き、市区町村役場に支払います。会社で働く人はこれが原則であり、自分で市区町村役場に住民税を支払う必要はありません。
(2)自分での支払い(普通徴収)
毎年6月頃に、市区町村から、「住民税を支払ってください」という手紙(納付書)が届きます。この納付書と納付書に書かれている金額のお金を持って金融機関などで支払います。
住民税の納め忘れがないよう、以下の点に注意してください。
(1) 会社を辞めることになった場合
特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、支払っていない住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。ただし、会社に、支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、市区町村に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。
(2) 日本から出国することになった場合
日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、市役所税務課に届け出る必要があります。
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