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更新日:2021年11月10日

家屋敷課税

家屋敷課税について

 地方税法第24条第1項第2号及び第294条第1項第2号、並びにいちき串木野市税条例第23条第1項第2号の規定に基づき、いちき串木野市に家屋敷、事務所または事業所を有する個人で、いちき串木野市内に住所を有していない方に市県民税(住民税)の均等割を課税します。

 これは、いちき串木野市に家屋敷等を持っている場合、自分またはその家族等が保健、教育、防災、ごみ処理、道路、公園や水道などの市の行政サービスを受けているという考えから、たとえ住民登録をしていなくても、一定の負担をしていただくものです。

 

  •  家屋敷

自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態である建物を指します。ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。

 

  • 事務所・事業所

事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所で、自己の所有は問いません。
(例:医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など)

 

  •  対象とならない事務所・事業所

単なる資材置場、倉庫、車庫など
短期間(2,3ヵ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

 

対象となる人(納税義務者)

次の1から3、全てに当てはまる方に課税されます。

  1. 毎年1月1日現在、いちき串木野市に住民登録がない。
  2. 市県民税(住民税)が、実際に居住されている市区町村で課税されている。
  3. いちき串木野市内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている。

 

年税額(均等割額)

5,500円(市民税3,500円+県民税2,000円)

 

根拠法令 

  1. 地方税法第24条 
    道府県民税は、(中略)第二号及び第四号に掲げる者に対しては、均等割額により、(中略)課する。
     一、(略)
     二、道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
    以下省略  

 

  1. 地方税法第294条
    市町村民税は、(中略)第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、(中略)課する。
     一、(略)
     二、市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
    以下省略

 

  1. いちき串木野市税条例第23条
    市民税は、(中略)第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、(中略)課する。
     一、(略)
     二、市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者
    以下省略

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課市民税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5616

ファクス:0996-33-3300

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