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更新日:2024年11月8日

助成金の取扱い

個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱いについて

国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。

非課税収入のみであった方も、申告が必要な場合がありますので、ご確認ください。

 

非課税となるもの

次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。

1.助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

2.所得税法の規定により、非課税所得とされるもの

 

課税となるもの

上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として課税対象となります。

1.事業所得等に区分されるもの

事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)

補償金の支給額を含めた一年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

2.一時所得に区分されるもの

事業に関連しないもので、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金など

3.雑所得に区分されるもの

上記1・2に該当しない助成金

 

一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告は不要とされていますが、市・県民税の申告は必要です。

国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、以下の(参考)をご確認ください。なお、以下に記載がない助成金等の課税関係については、その助成金の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。

 

 

(参考)国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

非課税

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

  • 雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条)
  • 生活保護の保護金品(生活保護法57条)
  • 児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条)
  • 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条)

【所得税法が非課税の根拠となるもの】

  • 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
  • 国等から支給される子育て給付金(学費として支給される金品を除く。)(所得税法9条1項16号)
  • 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項18号)

課税

【事業所得等に区分されるもの】

事業所得等の金額の計算においては、「総収入金額」から「必要経費」を差し引くこととされています。各種給付金等の申請手続に際して発生した費用(行政書士に対する報酬料金など)は、この必要経費に該当します。

また、機械などの取得に充てるために交付される国庫補助金などは、補助金を総収入に算入しない扱いが可能な場合があります。

  • 雇用調整助成金
  • 両立支援等助成金
  • 肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
  • 商工振興資金利子補助金
  • 新規創業等支援事業補助金

【一時所得に区分されるもの】

一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

  • すまい給付金
  • 地域振興券
  • ふるさと納税返戻品
  • 結婚新生活支援補助金
  • 定住促進補助金

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課市民税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5616

ファクス:0996-33-3300

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