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更新日:2023年12月12日

個人住民税

個人住民税(市民税・県民税)について

個人住民税は、市町村や都道府県が行政サービスを行うために使われる税金で、市や県の重要な財源の一つです。

その内訳は均等割と所得割からなり、前年の所得の状況などに応じて、個人に課税されます。なお、鹿児島県の市町村においては、県のみんなの森づくり県民税(500円)も併せて課税、徴収されます。

納税義務者

原則として、課税される年度の1月1日にいちき串木野市に住所を有している方です。ただし、1月1日に他の市町村で住民登録されていても、実際にいちき串木野市内に居住していた場合には、本市で課税されます。その場合、他市町村では課税されません。

また、他の市町村で課税されている方でも、いちき串木野市内に家屋敷や事業所を所有している方は、均等割だけが課税されます。

税率

1.均等割

一定の所得のある方に対し、定額で課税されます。

東日本大震災復興基本法に基づき、地方公共団体が実施する防災の施策に要する費用の財源を確保するため平成26年度~令和5年度の10年間、個人住民税(市民税・県民税)の均等割が、それぞれ500円引き上げられることになりました。

市民税:3,500円

合計
5,500円

県民税:2,000円(みんなの森づくり県民税500円を含む)

2.所得割

前年中の所得から所得控除額を差し引いた金額(課税標準額)に税率を乗じて得た金額が課税されます。

税率は一律10%(市税6%・県税4%)です。

所得控除額とは・・・

親族等の扶養や障害、寡婦・ひとり親該当などの有無、前年中に支払った社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費などに応じて定められた控除額の合計です。

個人住民税の非課税対象者

  • 生活保護を受けている方
  • 前年の合計所得額が下記の金額以下の方
  • 1)均等割:280,000円×(扶養人数+1)+168,000円+100,000円
  • (扶養人数なしの場合380,000円)
  • 2)所得割:350,000円×(扶養人数+1)+320,000円+100,000円
  • (扶養人数なしの場合450,000円)
  • 3)合計所得金額が135万円以下で、障害者、寡婦・ひとり親・未成年者に該当する方
    ※未成年者・・・・・・・課税される年度の1月1日現在で、18歳に達しない者。ただし、一度婚姻すると成人扱いとなります。

納税の方法

1.普通徴収

市役所から送付された納税通知書綴りの納付書を使って、指定金融機関や市役所窓口で納付する方法です。
納期は、6月、9月、11月、翌年1月の4期となります。

<口座振替が安心、安全、確実で大変便利です>

口座振替を希望される方は納付書・通帳・届出印を金融機関へご持参のうえお手続きください。

また、キャッシュカードを使って簡単に口座振替のお申し込みができるペイジー口座振替サービスを市役所窓口でご利用できます。

2.特別徴収

給与所得者の方に限り、勤め先の事業所が住民税を毎月の給料からあらかじめ天引きして、事業所が本人に代わって納付する方法です。

特別徴収で納付している方が年度の途中で退職した場合、納付すべき税金に残額があれば、退職時に全額を天引きする一括徴収か、市役所から送付されてくる納税通知書で納付する普通徴収のどちらかで納付していただくことになります。(1月以後は、原則一括徴収。)

「特別徴収事業所の皆様へ」

退職や休職など特別徴収ができなくなった従業員が出た特別徴収事業所は、速やかに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF:303KB)」を提出してください。

また、特別徴収事業所に年度途中に就職し、普通徴収から特別徴収に切り替える従業員がいる場合は「普通徴収から特別徴収への変更届(PDF:127KB)」を提出してください。

所在地等の変更があった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書(PDF:67KB)」を提出してください。

ダウンロード

鹿児島県電子申請共同運営システム(外部サイトへリンク)を利用して各種届出書を提出することが出来ます。事前に利用者登録が必要です。

申告

<市県民税申告が必要な方>

原則として課税される年度の1月1日現在でいちき串木野市内に住所があり、前年中(1月1日~12月31日)の所得内容が次のいずれかに該当する方

給与所得があった次のような方

  1. 年の途中で退職した方又は勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されない方
  2. 給与所得以外に他の所得(利子・配当・雑所得・譲渡・一時等)があった方
  3. 年末調整で受けられなかった控除を受ける方

営業、不動産又は農業等の所得があった方

個人年金、満期保険等の払い戻しがあった方

遺族年金・障害年金など非課税年金の受給者や無収入の方で、次のような方

  1. 国民健康保険の加入者と世帯主
  2. 後期高齢者医療保険の加入者(75歳以上)と世帯の方
  3. 介護保険第1号被保険者(65歳以上)と世帯の方
  4. 子育て支援サービスや福祉サービスなど、市の行政サービスを受けている方
  5. 所得証明書などが必要な方

(1~3の方は、国民健康保険税等の軽減適用を受けるために必ず申告が必要です。)

<申告に必要な書類>

  • 1.前年中の所得を明らかにする書類
    • 給与所得者、年金所得者……源泉徴収票又は給与支払明細書など
    • 営業、不動産又は農業所得者等……収支を明らかにする帳簿、領収書など
  • 2.諸控除等の証明書、領収書等
    • 医療費の領収書、医療費通知(医療費のお知らせ)
    • 寄附金受領証明書
    • 社会保険料の支払証明書又は領収書
    • 障害者手帳、障害者控除対象者認定書
    • 生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書
  • 3.マイナンバーがわかるもの、本人確認書類
  • 4.申告者名義の預貯金通帳など振込口座がわかるもの(所得税の還付発生時に必要)
  • 5.税務署から送付されている利用者識別番号がわかるもの(所得税の申告をする際に必要)

<市県民税申告が不要な方>

  1. 所得税の確定申告書を提出する方
  2. 給与収入のみで勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出される方
  3. 公的年金のみを受給している65歳以上の方で支給合計額が148万円または65歳未満の方で支給合計額が98万円以下の方

<所得税の確定申告について>

  • 医療費控除や住宅借入金等特別控除を受けて、所得税の還付を受けようとする方は、税務署への確定申告が必要です。(確定申告をされた場合は、市県民税申告は不要です。)
  • 土地、建物等に係る譲渡所得や雑損控除のある方、青色申告の方などは、税務署で確定申告をしてください。

事業所得のある方へ

記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大され、平成26年1月から事業所得等を有する白色申告のすべての方が対象となりました。

  • 対象者
    営業、農業、漁業、不動産等の事業所得、又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税の申告の必要のない方も含みます)
  • 記帳のしかた(詳細については、下記国税庁ホームページをご参照ください。)
    【簡易な方法による記帳】(外部サイトへリンク)

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

令和3年度(令和2年分)以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額や適用要件が変更になりました。

○配偶者控除(配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用)

○配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用)

納税義務者の所得に応じて、控除額が変わります。また、納税義務者の合計所得金額が、1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることは出来ません。

詳しくは、下記国税庁ホームページをご確認ください

 

Q&A

Q1.扶養している妻や子がパートやアルバイトをしているが、収入がいくらまでなら扶養控除を受けることができますか。

A1.税法上の被扶養者は、合計所得金額が48万円以下とされています。これを給与収入に換算すると103万円になります。2箇所以上の勤め先から給与をもらっている場合は、すべてを合算した金額になります。

なお、配偶者に限り、合計所得が48万円を超え、133万円以下の場合には、配偶者特別控除を受けることができます。配偶者の所得額に応じて、段階的に控除を受けることができます。

被扶養者でも、合計所得金額が38万円(給与収入金額で93万円)を超えると住民税が課税されます。(障害者・寡婦・ひとり親・未成年者を除く)

Q2.年度の途中で、他の市町村に転出した人や死亡した人の住民税は、全額納める必要がありますか。

A2.住民税は、課税された年の1月1日に住所のあった市町村で課税されますが、年度の途中で転出しても、課税された市町村に全額を納める必要があります。

また、課税された年の1月2日以降に死亡した人についても同様です。この場合は、相続人が死亡者に代わり納付の義務を負うことになります。

Q3.退職して1月から夫の扶養に入っていますが、住民税を納める必要はありますか。

A3.前年に一定の所得があり課税された方は、たとえ夫の扶養に入ったり、無職になったりして収入がない場合でも住民税を納めていただく必要があります。

給与支払報告書総括表及び普通徴収申請

総括表及び普通徴収申請書は、毎年12月上旬に事業所あてに送付しています。届かない場合や新規の事業所の方はダウンロードしてご使用ください。訂正分や追加分も含め、給与支払報告書を提出される際は、必ず総括表及び普通徴収申請書を区分表の差し込み方に従って提出をお願いします(給与支払報告書の作成を税理士等に依頼される場合は、総括表及び普通徴収申請書をお渡しください)。

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の書き方(PDF:1,867KB)

令和6年度(令和5年中に給与等の支払があったもの)総括表様式(PDF:376KB)

総括表及び普通徴収申請書はA5サイズでの提出をお願いします。

 

個人住民税についてのお問い合わせ

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お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課市民税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5616

ファクス:0996-33-3300

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