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更新日:2023年9月29日
「障害者控除」や「寡婦(夫)・ひとり親控除」により、所得税・住民税・介護保険料の負担軽減ができます。
前年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡時)の現況で、下記1.または2.に該当される方は手帳等を提示してください。
前年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡時)の現況で下記の寡婦又は寡夫に該当される方です。
次のいずれかに該当する方
次のすべてに該当する方
次のいずれかに該当する方
次に該当する方
身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の納税者本人またはその控除対象配偶者や扶養親族で、下記対象者については、福祉事務所長の認定を受けることにより、所得税・住民税の障害者控除または特別障害者控除を受けられる場合があります。
寝たきりの方、認知症の方、心身に障害のある方等で、その障害の程度が障害者に準ずる方
福祉課(串木野庁舎)または市来庁舎市民課へ12月までに申請のうえ「障害者控除対象者認定書」の交付を受けると、その年分の申告で障害者控除を受けることができますので、申告の際に提出してください。
状態により、受けられる控除額が異なります。詳しくは、下記担当課へお尋ねください。
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