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更新日:2023年9月29日

「障害者、寡婦(夫)・ひとり親控除」について

「障害者控除」や「寡婦(夫)・ひとり親控除」により、所得税・住民税・介護保険料の負担軽減ができます。

「障害者控除」を受けられる方

前年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡時)の現況で、下記1.または2.に該当される方は手帳等を提示してください。

  1. 障害者手帳等をお持ちの方
  2. いちき串木野市役所(串木野庁舎福祉課・市来庁舎市民課健康福祉係)で「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている方

 

 

 「寡婦(夫)・ひとり親控除」を受けられる方

前年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡時)の現況で下記の寡婦又は寡夫に該当される方です。

 

〈令和2年度以前〉

寡婦

次のいずれかに該当する方

  • 夫と死別または離婚してから婚姻していない方や夫が生死不明などの方で、扶養親族または生計を一にする所得金額38万円以下の子どもがいる方
  • 夫と死別した後婚姻していない方や夫が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下の方

寡夫

次のすべてに該当する方

  • 妻と死別または離婚してから婚姻していない方又は妻が生死不明などの方
  • 他の人の扶養になっていない生計を一にする所得金額38万円以下の子どもがいる方
  • 合計所得金額が500万円以下の方

 

 令和3年度以降

寡婦

次のいずれかに該当する方

  • 夫と離婚してから婚姻していない方で、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下の方。
  • 夫の死別後婚姻していない方や夫が生死不明である方で、合計所得金額が500万円以下の方。

ひとり親

次に該当する方

  • 未婚の方や、配偶者と離婚や死別をしてから婚姻していない、または配偶者が生死不明である方で、生計を一にする所得金額48万円以下の子どもを有し、合計所得金額が500万円以下の方。

 

「障害者控除対象者認定書」について

 身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の納税者本人またはその控除対象配偶者や扶養親族で、下記対象者については、福祉事務所長の認定を受けることにより、所得税・住民税の障害者控除または特別障害者控除を受けられる場合があります。

対象者

寝たきりの方、認知症の方、心身に障害のある方等で、その障害の程度が障害者に準ずる方

福祉課(串木野庁舎)または市来庁舎市民課へ12月までに申請のうえ「障害者控除対象者認定書」の交付を受けると、その年分の申告で障害者控除を受けることができますので、申告の際に提出してください。

状態により、受けられる控除額が異なります。詳しくは、下記担当課へお尋ねください。

「障害者控除対象者」の認定についてのお問い合わせ

  • 〔串木野庁舎〕
    福祉課障がい者支援係
    電話0996-33-5623
  • 〔市来庁舎〕
    市民課市民生活係
    電話0996-21-5111

「障害者・寡婦(夫)控除」についてのお問い合わせ

  • 〔串木野庁舎〕
    税務課市民税係
    電話:0996-33-5616
  • 〔市来庁舎〕
    市民課市民生活係
    電話:0996-21-5111

お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課市民税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5616

ファクス:0996-33-3300

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