○いちき串木野市薩摩藩英国留学生記念館条例施行規則
平成26年3月14日規則第2号
いちき串木野市薩摩藩英国留学生記念館条例施行規則
(趣旨)
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)
第2条 条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条、第4条第1項、第5条第1項及び第2項、第6条、第8条、第11条並びに第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条、第8条及び第9条中「使用料」又は「観覧料」とあるのは「利用料金」とする。
(入館手続)
第3条 市長は、条例第11条に規定する観覧料を現金で前納した者に、別に定める入館券を交付する。
(使用許可の申請)
第4条 条例第12条第1項前段の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までに記念館施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) デッキ 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3か月前から休館日を除く3日前
(2) レンタサイクル 使用日
2 使用時間には、実際に使用する時間のほか、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、条例第12条第4項及び第13条に規定する事項並びに記載事項を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、記念館施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 前項の規定による許可は、申請書の提出の順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用の際、許可書を携帯しなければならない。
(使用許可の変更申請等)
第6条 使用者は、その使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは使用日の休館日を除く前日までに、その使用を取り消そうとするときは、使用日の休館日を除く2日前までに市長に使用許可変更・取消申請書(様式第3号)及び許可書を提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する使用許可の変更の許可の申請をした者に、使用許可変更許可書(様式第4号)を交付する。
(使用料の納入)
第7条 使用許可の通知を受けた者は、直ちに条例第15条第1項の規定による使用料を納入しなければならない。
(使用料の返還)
第8条 条例第15条第3項の規定による既納の使用料の返還を受けようとする者は、市長に使用料返還申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(観覧料等の減免)
第9条 条例第17条の規定により観覧料を免除し、又は減額する場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 観覧料の全額を免除する場合は、次のいずれかに該当するときとする。
ア 市内の小学校、中学校、高等学校並びに特別支援学校の児童及び生徒並びにその引率者が、教育課程等に基づく学習活動として観覧するとき。
イ 市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他これに類する施設に入所し、又は通所している者及びその引率者が、当該施設の教育、訓練、更生等のための活動の一つとして観覧するとき。
(2) 観覧料を減額する場合は、前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときとする。
2 条例第17条の規定により使用料を免除し、又は減額する場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 使用料の全額を免除する場合は、次のいずれかに該当するときとする。
ア 市又は市の機関が主催する行事等に使用するとき。
イ 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用するとき(使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。)。
ウ 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用するとき(使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。)。
(2) 使用料を減額する場合は、前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときとする。
3 条例第17条の規定により観覧料若しくは使用料の免除又は減額の申請をしようとする者は、市長に観覧料免除(減額)申請書(様式第6号)又は使用料免除(減額)申請書(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、観覧料又は使用料を減免することが適当と認めるときは、記念館観覧料減免承認通知書(様式第8号)又は記念館使用料減免承認通知書(様式第9号)により通知する。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、条例第19条の規定により記念館の施設等を原状に復したときは、係員の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(販売行為等の禁止)
第11条 記念館の建物及び敷地内において、市長の許可なく売店を設置し、又は販売行為等をしてはならない。
(施設、設備等の毀損届)
第12条 使用者は、記念館の施設、設備若しくは記念館資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第13条 条例第20条に規定する損害賠償は、原則として原状回復又は現物をもってしなければならない。
2 前項に規定する場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、市長が指定するものをもって賠償することができる。
(資料等の寄贈又は寄託)
第14条 市長は、記念館において収集し、保管し、若しくは展示する必要があると認められる資料等の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、あらかじめ市長にその旨を申し出るものとする。この場合において、資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈・寄託申出書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、寄贈の申出に係る資料等の受領又は寄託の申出に係る資料等の受託を決定したときは、資料等を寄贈した者に寄贈資料受領書(様式第11号)を、資料等を寄託した者に寄託資料預り証(様式第12号)を交付する。
(記念館資料の館外貸出し)
第15条 記念館が収集し、保管し、又は展示する資料(以下「記念館資料」という。)の館外貸出しは、行わない。ただし、学術上の調査研究のために使用されるものであり、かつ、記念館資料の取扱上の安全性が確認されるものであるときは、館外貸出しを行うことができる。
2 前項ただし書の規定による記念館資料の館外貸出しを受けようとする者は、市長に記念館資料貸出許可申請書(様式第13号)を提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、館外貸出しの申請に係る記念館資料が寄託された資料であるときは、記念館資料貸出許可申請書に、当該資料の寄託者の承諾書を添付しなければならない。
3 市長は、前項の規定により記念館資料の館外貸出しの許可をしたときは、当該許可の申請をした者に、記念館資料貸出許可書(様式第14号)を交付する。
(貸出期間)
第16条 記念館資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、貸出期間を延長することができる。
2 市長は、貸出期間中であっても、貸し出した記念館資料の返還を求めることができる。この場合において、市長は、事前に貸出先と協議しなければならない。
(記念館資料の特別利用)
第17条 学術上の調査研究のため記念館資料の閲覧、模写、模造、撮影若しくは複写のための利用(以下「特別利用」という。)をしようとする者、又は特別利用により得たものを刊行物に掲載しようとする者は、記念館資料特別利用許可申請書(様式第15号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当該申請に係る記念館資料が寄託された資料であるときは、第15条第2項後段の規定を準用する。
2 市長は、前項の許可をしたときは、記念館資料特別利用許可書(様式第16号)を交付する。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年7月20日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第80号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第14条関係)
様式第12号(第14条関係)

様式第13号(第15条関係)
様式第14号(第15条関係)
様式第15号(第17条関係)
様式第16号(第17条関係)