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更新日:2024年3月6日

私たちの自治基本条例

私たちのまち、いちき串木野市の自治活動をする中で、決まりごとがあるの?それが自治基本条例です。

自治基本条例ってどんな条例なの?

いちき串木野市の自治公民館活動や、まちづくり協議会活動などの地域づくり活動を自治活動といいます。それらgazou1の基本になることを定めた条例が「いちき串木野市自治基本条例」(平成26年4月1日施行)です。

「市民ひとりひとりが地域づくりの主役」であることや、地域づくりについて市民と市議会と市が一緒に取り組んでいくことなどを定めた条例です。

この自治基本条例は、「自治体の憲法」と言われており、地域活動はもとより、いちき串木野市の条例の基本になる条例です。

 

・いちき串木野市自治基本条例(PDF:269KB)

自治基本条例の役割は?暮らしがどう変わるの?

あなたも私も地域づくりの主役です。みんなで地域の活動に参加する仕組みづくりをし、子どもから高齢者までがそれぞれ役割を持って地域をより良くしようという話し合いや、積極的な参加をすることで、お住まいの地域で活躍したり、生きがいを感じたりすることができます。

私たちの考えが生かされた地域づくり活動は、さらに住みやすい地域を作っていくことになります。

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災害への備えをしていますか

災害は避けることはできませんが、命を守るための行動をすることで、被害を減らせる工夫ができます。まず自分の命は自分で守る、次に助け合う、そのためには、地域を知り、地域の人と親しくし、避難所を知る、地域で行われる訓練などに参加するなど、日頃から防災について考えてみませんか。

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地域活動に参加しませんか

みなさんの地域がどのような地形で、子どもや高齢者がどれくらい住んでいるのかなど、地域の状況を知るためには、地域を歩いたり、地域で行われる活動に参加したりすることが大切であると考えます。

自治公民館やまちづくり協議会では、みなさんが仲良くなるため、安心して暮らせるための様々なイベントや活動を行っています。

お隣さんに積極的に声かけして、地域の活動に参加し、地域で楽しんでみませんか。

地域づくりは、地域の状況によって、取り組み方によって、様々な方法があり、ゴールがあります。決まった答えがないので、ばらばらに取り組むと、うまくいかないことがあります。みなさんで話し合って、試してみて、少しずつ活動を広げていくことが目的を達成する事かもしれません。その目的と理念に向けて、条例では3つの原則を定めています。

 

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自治基本条例の趣旨に沿って市政は運営されているの?

本市では、いちき串木野市自治基本条例第32条に基づき、学識経験者や地域市民団体の代表者、公募により、自治基本条例推進審議会を設置し、この条例の趣旨に沿って、市政が運営されているか、令和5年度から検証を行っています。結果については、下記のとおり取りまとめましたので、ご覧ください。

いちき串木野市自治基本条例運用状況点検結果報告書(令和5年10月)(PDF:441KB)

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お問い合わせ

いちき串木野市役所まちづくり防災課地域振興係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5632

ファクス:0996-32-3124

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