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更新日:2021年6月17日
市では、市民の自主的な公益活動等を支援し、市民と行政による共生・協働のまちづくりを推進するため、公務に支障がない範囲において市が所有し、管理する庁用車を貸付けています。自治公民館等で公益活動を行うに当たり、トラック等が必要となったときにご利用ください。
貸付庁用車を使用できる区域は、いちき串木野市の区域とします。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではありません。
貸付庁用車は、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日は除く。)の午前7時から午後10時までの間とします。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではありません。
貸付を受けた団体等は、走行距離に応じ、燃料費相当額を負担していただきます。
燃料費相当額は、貸付庁用車のオドメーターにより算出した走行距離10キロメートル(走行距離数に10キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた数)につき1リットルの燃料費(当月の市役所燃料契約単価)を乗じて得られた額とします。
公益活動等支援のための庁用車貸付についてご不明な点がありましたら、まちづくり防災課(電話:33-5632)へお問合せください。
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