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更新日:2021年6月17日

公益活動等支援のための庁用車貸付について

市では、市民の自主的な公益活動等を支援し、市民と行政による共生・協働のまちづくりを推進するため、公務に支障がない範囲において市が所有し、管理する庁用車を貸付けています。自治公民館等で公益活動を行うに当たり、トラック等が必要となったときにご利用ください。

1.貸付けることができる庁用車

  • (1)普通トラック
  • (2)軽トラック
  • (3)広報用普通自動車(広報設備付き)

2.貸付の対象となる団体

  • (1)地区まちづくり協議会(市内の一定の区域ごとに自治公民館や各種団体で構成する自治組織で市長が適当と認めたもの)
  • (2)自治公民館
  • (3)婦人会
  • (4)高齢者クラブ
  • (5)その他市長が必要と認めるもの

3.貸付の対象となる公益活動

  • (1)市内の道路、河川、公園、学校その他公共施設等の美化、清掃活動
  • (2)防犯パトロール
  • (3)スポーツ大会、イベント等
  • (4)道路の簡易な維持又は修繕作業
  • (5)その他、市長が特に必要と認める活動

4.使用区域

貸付庁用車を使用できる区域は、いちき串木野市の区域とします。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではありません。

5.貸付日時

貸付庁用車は、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日は除く。)の午前7時から午後10時までの間とします。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではありません。

  • (1)土曜日及び日曜日
  • (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

6.経費負担

貸付を受けた団体等は、走行距離に応じ、燃料費相当額を負担していただきます。
燃料費相当額は、貸付庁用車のオドメーターにより算出した走行距離10キロメートル(走行距離数に10キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた数)につき1リットルの燃料費(当月の市役所燃料契約単価)を乗じて得られた額とします。

7.使用の申請等の手続

  • (1)使用の申請等に係る窓口は、まちづくり防災課で行います。
  • (2)貸付ができる庁用車数には限りがあります。
  • (3)貸付を受けようとする庁用車が、使用予定日に他団体と重複したり、公務に使用したりすることがありますので、事前にご連絡ください。

8.その他

公益活動等支援のための庁用車貸付についてご不明な点がありましたら、まちづくり防災課(電話:33-5632)へお問合せください。

お問い合わせ

いちき串木野市役所まちづくり防災課地域振興係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5632

ファクス:0996-32-3124

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