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更新日:2021年6月17日

公益活動等支援のための備品の貸出について

市では、市民の自主的な公益活動等を支援し、市民と行政による共生・協働のまちづくりを推進するため、公務に支障がない範囲において市が所有する備品を貸し出しています。

1.貸出備品

机、いす、プロジェクター、マイク、テント、国旗類、草払機、スコップなど
別表【貸出物品一覧表】(PDF:225KB)をご覧ください)

2.貸出対象団体

  • (1)地区まちづくり協議会
  • (2)自治公民館
  • (3)婦人会
  • (4)高齢者クラブ
  • (5)その他市長が必要と認めるもの

3.対象となる公益活動(営利、宗教、政治活動は除きます。)

  • (1)市内の道路、河川、公園、学校その他公共施設等の美化、清掃活動
  • (2)防犯パトロール
  • (3)スポーツ大会、イベント
  • (4)道路の簡易な維持又は修繕作業
  • (5)その他、市長が特に必要と認める活動

4.使用区域

原則としていちき串木野市の区域です。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りではありません。

5.貸出時間

貸出備品は次に掲げる日(12月31日から翌年1月3日までの日は除く。)の午前7時から午後10時までの間とします。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではありません。

  • (1)土曜日及び日曜日
  • (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

6.経費負担

草払機の混合油などは使用者で負担していただきます。

7.使用の申請手続き

使用申請等の窓口はまちづくり防災課で行います。

8.その他

不明な点等ありましたらまちづくり防災課(電話33-5632)へご連絡ください。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所まちづくり防災課地域振興係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5632

ファクス:0996-32-3124

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