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更新日:2021年6月17日
市では、市民の自主的な公益活動等を支援し、市民と行政による共生・協働のまちづくりを推進するため、公務に支障がない範囲において市が所有する備品を貸し出しています。
机、いす、プロジェクター、マイク、テント、国旗類、草払機、スコップなど
(別表【貸出物品一覧表】(PDF:225KB)をご覧ください)
原則としていちき串木野市の区域です。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りではありません。
貸出備品は次に掲げる日(12月31日から翌年1月3日までの日は除く。)の午前7時から午後10時までの間とします。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではありません。
草払機の混合油などは使用者で負担していただきます。
使用申請等の窓口はまちづくり防災課で行います。
不明な点等ありましたらまちづくり防災課(電話33-5632)へご連絡ください。
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