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更新日:2021年5月25日
共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律65号。以下「法」という。)第21条の3の規定により、必要な事項及び市が定めようとする農用地利用集積計画案等の公示を6ケ月間行います。
共有者不明農用地等に係る公示(令和2年8月4日告示)(PDF:197KB)
共有者不明農用地等とは、共有持分を有する者が判明せず2分の1を超える同意を得ることが困難であるため、農業委員会が農用地の共有持分を有すると思料される者の探索を行ったものの、2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができなかった農用地、若しくは探索により判明した共有持分を有すると思料される者へ書面を送付し同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等をいいます。
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、若しくは書面を送付したが共有者である旨の返信が無かった者)は、公示の日から6か月以内に農業委員会にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。
また、6か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、法第21条の4の規定により農用地利用集積計画に同意したものとみなされます。
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