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更新日:2026年2月19日
中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定により、事業計画の概要を公表します。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(PDF:277KB)
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定により、交付金の交付に係る取組の実施状況を公表します。