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更新日:2024年1月30日

農業委員会

ご覧になりたい箇所をクリックしてください。

  1. 農業委員会の業務
  2. 農業委員会総会の開催
  3. 農地の賃借料情報の提供(PDF:40KB)
  4. 農地としての権利移動(農地法第3条)
  5. 農地の転用には許可が必要(農地法第4条および第5条)
  6. 非農地証明書がほしい場合
  7. 農業者年金制度
  8. 農業委員会だより
  9. その他

1.農業委員会の業務

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」により市町村におかれている行政委員会であり、農地法やその他の農地に関する法律に係わる業務を行っています。

 

2.農業委員会総会の開催

毎月27日前後に開催

許可申請の受付期間

受付は毎月10日が締め切りとなります。ただし、10日が土・日曜日または祝祭日の場合は、その前の平日が締め切り日となります。

地区における農地の賃借料の目安になるものとして、実勢の賃借料情報を提供しています。

賃借料情報の提供にあたって

  • (1)賃借料はあくまで目安であり、現時点の実勢価格を表すものではありません。
  • (2)毎年、金額やデータ数が変わるため定期的に更新することとしています。

賃借料水準

以下のファイルをご覧ください。

 

農地法の改正について

平成21年12月15日に改正農地法が施行されたことにより、農地の賃借についての規制が緩和され、農地の活用が促進されるほか、農業生産・経営の基礎的な資源としての農地が安定的に確保されるようになりました。

主な改正点は、次のとおりです。

  1. 農業生産法人以外の法人等も一定の条件の下で、農地を借りることができるようになりました。
  2. 相続等により農地の権利を取得する場合は、農業委員会にその旨の届出をすることになりました。
  3. 農地の賃貸借の存続期間が、これまで20年以内であったものが、50年まで可能となる特例が設けられました。
  4. 農業委員会が年1回農地の利用状況を調査し、遊休農地の所有者等に対し、指導・勧告などを行うことになりました。
  5. 農地取得時の下限面積要件が廃止されました。(令和5年4月1日から)

4.農地としての権利移動(農地法第3条)

農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は、農地法第3条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。なお、許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

 

  1. すべての効率利用要件
    申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  2. 農業生産法人等の要件
    農業生産法人として申請する場合は、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されるなどの農地法第2条第3項の要件を満たすこと。農業生産法人以外の法人は、一定の条件の下で農地を借りる場合のみ許可を受けることができます。
  3. 農作業常時従事の要件
    申請人又はその世帯員等が農作業に常時従事すること。
  4. 地域との調和の要件
    申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

申請書類

  1. 許可申請書
  2. 土地登記全部事項証明書
    • 名義人と申請人の住所・氏名が一致しない場合、その疎明資料(住民票・戸籍の附票・戸籍等)
  3. 法務局発行の地籍図
  4. 住宅地図
  5. 営農計画書
  6. 耕作証明書(いちき串木野市外に農地を所有している場合)
  7. 権利取得者が法人の場合、定款の写し(権利取得者が農業生産法人の場合、適格要件を具備する事を証する書面)
  8. 代理人による申請の場合は、委任状
  9. その他必要に応じて提出する書類(例;使用貸借、賃貸借の場合は契約書の写し等)

【提出部数】…1部

農地法第3条の3第1項の規定による届書

農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した場合

農地形質変更届出書

農地を埋め立て・地下げして耕作する場合

農地を貸借する相手を探したい場合

耕作目的で農地を貸借する相手を探したい方は、農業委員会事務局までご連絡ください。
農業委員・農地利用最適化推進委員・農地利用推進員(農政課)が仲介役となり、貸借の相手を探します。

5.農地の転用には許可が必要(農地法第4条および第5条)

農地の転用とは、農地を宅地等の農地以外の土地にすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて建物敷地、駐車場、資材置場、山林などの用地にする行為が該当し、農業委員会の許可を受けなければなりません。自らが所有する農地を転用する場合は農地法第4条の許可を、第三者の農地を取得又は借りて転用する場合は、農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正措置が行われます。

申請書類

  1. 許可申請書
  2. 土地登記全部事項証明書
    • 名義人と申請人の住所・氏名が一致しない場合、その疎明資料(住民票・戸籍の附票・戸籍等)
    • 相続登記未済の場合、相続登記に必要な書類(戸籍謄本・系譜図・遺産分割協議書等)
  3. 位置図(申請地がいちき串木野市内でどこに位置するかを図示する図面)
  4. 案内図(住宅地図等で申請地の場所を図示)
  5. 法務局発行の地籍図
  6. 地籍図の写しに事業計画地と隣接地の地目を記載したもの
  7. 配置図(事業計画地全体をどのように使うのかを図示。住宅等の場合は、合併浄化槽・排水経路の位置を図示。建築物・工作物と隣接地境界までの距離を図示。)
  8. その他図面(建築物・工作物の平面図など。山林では断面図が必要な場合もあります。)
  9. 事業計画書(一般住宅・農家住宅・山林以外の場合)
  10. 資金証明書(融資証明書・残高証明書等)
  11. 申請者が法人の場合は、法人登記事項証明書(原本)・定款の写し(原本証明)
  12. 被害防除計画書、被害防除誓約書
  13. 代理人による申請の場合は、委任状
  14. その他

【上記の書類を1部提出してください。】 権限移譲のため令和2年4月審査分から正本1部提出となりました。ただし、2haを超える農地の転用申請分は市農業委員会で受付し鹿児島県知事の許可となるため正副2部提出となります。(正副2部のうち1部副本はコピー可。ただし、「1.許可申請書」はコピー不可)

 

 

 

【許可を受けないで転用した場合、農地法違反(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)となり罰せられることもあります。】

6.非農地証明書がほしい場合

下記の要件に該当すると農業委員会総会で認めた場合は、「非農地証明書」が交付されます。

  1. 農地法の施行以前から現在に至るまで農地でない土地
  2. 農地法の施行後に農地性を喪失して20年を経過した土地で、現況が宅地、舗装している道路として願出地の8割以上利用している土地
  3. 法面等で、農地として利用できない土地
  4. 風水害等の自然災害により農地性が喪失し、農地への復元の見込みがない土地
  5. 各号に掲げるもののほか、農業委員会総会で特に認める土地
    ※ただし、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に掲げる農用地区域内の土地を除きます。

願出書類

  1. 非農地証明願出書
  2. 願出地付近の現況図
  3. 願出地の土地登記全部事項証明書
  4. 法務局発行の地籍図
  5. 非農地となった時期が確認できるもの
  6. 現況写真など

手数料

  • 許可申請書受理証明書(1件当たり)200円
  • 非農地証明・・・・・・・・・・・・200円
  • 事実証明・・・・・・・・・・・・・200円
  • 耕作証明・・・・・・・・・・・・・200円

7.農業者年金制度

1.目的

農業者の老後生活の安定を図るため、自ら積み立てた掛金とその運用益で賄う確定拠出型年金方式の年金制度です。

2.加入要件

  • 国民年金第1号被保険者であり、保険料納付免除者でないこと
  • 国民年金の付加年金に加入をすること
  • 年間60日以上農業に従事する者であること
  • 60歳未満であること

3.保険料の額

月額2万円から6万7千円まで千円単位で自由に決められます。

4.保険料の助成制度(政策支援)

60歳までに20年以上加入することが見込まれ、経費を除いた農業所得が900万円以下で下記のいずれかの条件に該当する方が対象です。

  • (1)認定農業者(認定就農者を含む)で青色申告者
  • (2)上記(1)の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者・後継者
  • (3)認定農業者か青色申告者のいずれかを満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
  • (4)35歳未満の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者

5.年金の種類と支給要件

  • (1)農業者老齢年金
  •  
    • 自分で支払った保険料に基づく年金です。
    • 65歳からの受給が原則ですが、60歳からの繰り上げ受給ができます。
  • (2)特例付加年金
    政策支援を受けられた方で、下記の3要件をすべて満たすことが必要です。
  •  
    • 60歳までに、20年以上保険料納付済期間があること
    • 原則として、65歳に達している方(※65歳過ぎてからの受給開始も可能)
    • 農業経営を後継者に継承すること

8.農業委員会だより

令和6年1月5日発行(第14号)(PDF:861KB)

9.その他

1.農業委員会事務の実施状況等の公表について

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第37条の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進の状況、その他の事務の実施状況について、公表します。

 

2.いちき串木野市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針について

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第3項の規定に基づき、当市における農地等の利用の最適化に関する指針を令和4年度新たに定めましたので、次のとおり公表します。

いちき串木野市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針(PDF:321KB)

3.その他

農地台帳が公表されます。

平成27年4月から農地情報(所在・地目・面積等)及び農地に関する地図を、誰でも窓口やインターネットで見られるようになりました。

窓口では、所有者や耕作者を含めた農地情報が閲覧できますが、インターネットでは、農地の所在や面積等のみで、所有者や耕作者の氏名は公表されません。

https://map.maff.go.jp/(外部サイトへリンク)またはeMAFF農地ナビで検索してください。)

 

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お問い合わせ

いちき串木野市役所農業委員会 農業委員会事務局

〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地

電話:0996-21-5118

ファクス:0996-36-3092

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