空き家に対する支援制度
空き家利用促進補助金
空き家バンクに登録された空き家の家財撤去等に対して以下のとおり補助します。
補助金の種類
家財撤去補助金
- 対象者:空き家バンクに登録された空き家の所有者等
- 対象経費:空き家バンク登録日前後6か月の間に、市内事業者に依頼して実施する、空き家に残る家財や仏壇等の運搬、廃棄、保管等に要する経費
- 補助額:対象経費の3分の2(上限10万円(仏壇等を撤去する場合は上限15万円))
優良物件取扱促進補助金
- 対象者:空き家バンクに登録された空き家の所有者等
- 補助額:建築後20年未満の空き家等の売買が成立した場合、3万円
物件紹介奨励補助金
- 対象者:空き家バンクに登録する空き家を紹介した(注)まちづくり協議会又は市内宅地建物取引業者
- 補助額:紹介により空き家バンクに登録した空き家の契約が成立した場合、2万円
(注)空き家バンク登録前に、空き家バンク登録希望者紹介状(様式第2号)に空き家バンク登録申込書と空き家バンク登録カードを添付して提出してください。
申請に必要な書類
以下の書類を窓口又は郵送で提出してください。
- 空き家利用促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請者の身分を確認できる書類の写し(個人番号カード、運転免許証等)(家財撤去補助金の場合)
- 空き家等の所有者等であることが確認できる書類の写し(登記簿謄本、いちき串木野市空き家バンク登録完了書等)(家財撤去補助金の場合)
- 家財撤去の前後の写真(家財撤去補助金の場合)
- 家財撤去に要した費用の内訳及び支払が確認できる書類の写し(領収書等)(家財撤去補助金の場合)
- 空き家の建築年月日を確認できる書類の写し(登記事項証明書等)(優良物件取扱補助金の場合)
- 空き家等に係る売買契約書の写し(優良物件取扱促進補助金、物件紹介奨励補助金の場合)
- いちき串木野市空き家バンク登録希望者紹介状(様式第2号)の写し(物件紹介奨励補助金の場合)
- 申請者が本市の市税等に滞納のない証明書(納税証明書等)
請求に必要な書類
申請し、空き家利用促進補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)を受領した後に、以下の書類を窓口又は郵送で提出してください。
- 空き家利用促進補助金請求書(様式第5号)
- 空き家利用促進補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)の写し
- 補助金の振り込みを希望する口座の通帳等の写し
申請・請求様式
- 空き家利用促進補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:16KB)
- 空き家バンク登録希望者紹介状(様式第2号)(ワード:15KB)
- 空き家利用促進補助金請求書(様式第5号)(ワード:15KB)
危険廃屋等解体撤去工事補助金
住宅の解体費用(30万円以上)の3分の1を補助します。
項目 |
補助金額 |
1年以上住んでいない住宅の解体費用の一部 |
最高15万円
|
上記のうち、【危険廃屋】と認定された物件 |
最高30万円
|
詳しくは、危険廃屋等解体撤去工事補助金をご覧ください。(クリックすると詳細が確認できます。)
適用を受けるために別途要件がございますのでご注意ください。
住宅リフォーム事業補助金
個人住宅のリフォーム、増改築工事に補助金を交付します。補助金は1世帯1回のみです。
市内に居住する個人住宅で住宅の居住の用に供する部分のリフォーム工事等を、市内業者(本社が市内)が行うことが条件となるほか、以下のとおりです。
- 対象工事費:20万円以上
- 補助率:10%
- 補助金限度額:10万円
- 市外から市内に転入してくることが確実な方、または中古住宅購入者
- 受付は随時受付としますが、工事が令和6年3月末日までに完了するもの。
- 対象外工事:外構工事、倉庫・車庫の増築、設備機器等の購入で改修工事が伴わないもの
及び補助金申請以前に着工した工事、災害保険及びその他補助を利用したもの
詳しくは、住宅リフォーム事業補助金をご覧ください。(クリックすると詳細が確認できます。)