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更新日:2026年10月1日
遺族基礎年金は次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持していた子のある配偶者または子に支給されます。子とは未婚で18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級あるいは2級の障害のある子をいいます。
ただし、1または2に該当する人が死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あること、または死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 847,300円 + 子の加算額 |
|---|---|
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 844,900円 + 子の加算額 |
子が受け取る場合
子の数÷(847,300円+2人目以降の子の加算額)
| 1人目および2人目 | 各243,800円 |
|---|---|
| 3人目以降 | 各81,300円 |
参考(主に必要なもの)
| 被保険者 | 相談先 |
|---|---|
| 死亡日が第1号被保険者期間中の方 60歳以上65歳未満の方 |
市民生活課 電話 0996-33-5612 |
| 第3号被保険者期間中の方 |
川内年金事務所 電話 0996-22-5276 |
その他、詳しいことについては、日本年金機構ホームページの遺族基礎年金を受けられるとき(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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