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更新日:2026年10月1日

遺族基礎年金

遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金は次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持していた子のある配偶者または子に支給されます。子とは未婚で18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級あるいは2級の障害のある子をいいます。

  1. 国民年金の被保険者
  2. 国民年金の被保険者であった人で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の人
  3. 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある人

ただし、1または2に該当する人が死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あること、または死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

 

年金額(令和8年4月分~)

子のある配偶者が受け取る場合
昭和31年4月2日以後生まれの方 847,300円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 844,900円 + 子の加算額

 

子が受け取る場合

子の数÷(847,300円+2人目以降の子の加算額)

 

子の加算額
1人目および2人目 各243,800円
3人目以降 各81,300円

 

遺族年金の請求

必要書類

参考(主に必要なもの)

  • 請求者の個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 死亡者の年金手帳(提出できないときは、その事由書が必要)、年金証書
  • 請求者の預(貯)金通帳又はキャッシュカード
    ※公金受取口座で年金を受け取る場合には通帳およびキャッシュカードは不要です。
  • 請求者(配偶者)の所得額証明(請求者のマイナンバーを年金請求書に記載したときは原則不要)
  • 子の収入が確認できる書類(高校生等は在学証明書、子が義務教育終了前の場合及びマイナンバーを年金請求書に記載したときは原則不要)
  • 死亡診断書の写し
  • 1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいるときは診断書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 代理人のときは、委任状と代理人の身分を証明するもの 等

 

相談先(請求書送付先)

死亡日の状況別相談先(請求書提出先)
被保険者 相談先
死亡日が第1号被保険者期間中の方
60歳以上65歳未満の方

市民生活課

電話 0996-33-5612

第3号被保険者期間中の方

川内年金事務所 

電話 0996-22-5276

 

その他、詳しいことについては、日本年金機構ホームページの遺族基礎年金を受けられるとき(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所市民生活課市民相談係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5612

ファクス:0996-33-3300

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