ここから本文です。

更新日:2026年10月1日

障害基礎年金

障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金は、基本的に初診日要件・認定日要件・保険料納付要件の3つすべての要件を満たしたときに支給されます。

受給要件の解説
初診日要件 障害の原因となった病気やけがの初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)が次のいずれかであること
1.国民年金加入期間
2.20歳前(年金制度に加入していない期間)
3.日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
認定日要件 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日(外部サイトへリンク)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
納付要件 保険料の納付状況が次のいずれかを満たすこと
1.初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること
2.初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

障害基礎年金の受給要件の例外
事例 例外となる要件

事後請求(障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときの請求)による障害基礎年金請求時

認定日要件
20歳前の傷病による障害基礎年金請求時 納付要件

 

年金額(令和8年4月分~)

1級
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,059,125円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,056,125円 + 子の加算額

 

2級
昭和31年4月2日以後生まれの方 847,300円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 844,900円 + 子の加算額

 

子の加算額
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,059,125円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,056,125円 + 子の加算額

 

子の加算額は、以下の条件を満たす場合に加算されます。

条件

  1. 障害基礎年金受給者によってその子が生計を維持していること。
  2. 子が「18歳になった後の最初の3月31日までの子」または「20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子」であること。

 

障害年金の請求

必要書類

障害基礎年金の請求は、個別の事例・状況によって、必要書類が異なりますので、請求される際には、まずご相談ください。

参考(主に必要となる書類)

  • 診断書(障害の状態によってはレントゲンフィルム・心電図等)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書(請求時と初診時の病院が異なるとき)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(持っているとき)
  • 請求者のマイナンバー確認書類または基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 年金証書(公的年金を受給しているとき)
  • 請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード(公金受取口座での請求時には不要) 等

 

相談先(請求書送付先)

初診日の状況別相談先(請求書提出先)
初診日における被保険者の状態 相談先
第1号被保険者
60歳以上65歳未満の人
20歳前の傷病などにより障害になった人

市民生活課

電話 0996-33-5612

第3号被保険者期間中の人
第2号被保険者(厚生年金)期間中の人
川内年金事務所
電話 0996-22-5276
第2号被保険者(共済組合)期間中の人 各共済組合

 

その他、詳しいことについては、日本年金機構ホームページの障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ

いちき串木野市役所市民生活課市民相談係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5612

ファクス:0996-33-3300

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?