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更新日:2026年10月1日
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族の中で優先順位が高い方が受けることができます。
優先順位
| 保険料納付月数 | 金額 |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 |
270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
参考(主に必要なもの)
| ご相談先(請求書送付先) | 電話番号 |
|---|---|
| 市民生活課 | 0996-33-5612 |
| 川内年金事務所 | 0996-22-5276 |
その他、詳しくは日本年金機構ホームページの「死亡一時金(外部サイトへリンク)」および「死亡一時金を受けるとき(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
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