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更新日:2026年10月1日

死亡一時金

死亡一時金の受給要件

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族の中で優先順位が高い方が受けることができます。

優先順位

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹

年金額

保険料納付月数別の死亡一時金額
保険料納付月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満

270,000円

420月以上 320,000円

 

死亡一時金の請求

必要書類

参考(主に必要なもの)

  • 請求者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号記載の住民票の写し等)
  • 戸籍(除籍)謄本または(請求者と死亡者の続柄が確認できるもの)
    ※請求者が配偶者の場合、請求者のマイナンバーを死亡一時金請求書に記載したときは原則不要
  • 請求者の預金通帳又はキャッシュカード 等

 

相談先(手続き先)

ご相談先(請求書送付先) 電話番号
市民生活課 0996-33-5612
川内年金事務所 0996-22-5276

その他、詳しくは日本年金機構ホームページの「死亡一時金(外部サイトへリンク)」および「死亡一時金を受けるとき(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所市民生活課市民相談係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5612

ファクス:0996-33-3300

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