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更新日:2026年10月1日
老齢基礎年金は、原則、受給資格期間を合計して10年を満たした人が受けとることが出来ます。
受給資格期間に該当する期間
昭和31年4月2日以後生まれの方:年額847,300円
昭和31年4月1日以前生まれの方:年額844,900円
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されるため、保険料の未納や免除期間がある等の方は、受給額が少なくなります。
原則として65歳から受給できます。(請求できるのは65歳誕生日の前日から)
支給年齢の繰上げ
希望により、60歳から64歳までの間に老齢基礎年金を受け取り始めることもできます。これを「繰上げ支給」といい、繰上げ支給をした場合の年金額は請求時の年齢に応じて生涯減額されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「年金の繰上げ受給(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
支給年齢の繰下げ
希望により、66歳から70歳までの間に老齢基礎年金を受け取り始めることもできます。これを「繰下げ支給」といい、繰下げ支給をした場合の年金額は請求時の年齢に応じて生涯増額されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「年金の繰下げ受給(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
| 相談先(請求書送付先) | 電話番号 |
|---|---|
| 川内年金事務所 | 0996-22-5276 |
| 市民生活課 | 0996-33-5612 |
その他、老齢基礎年金について詳しくは、日本年金機構ホームページ(年金の受給(老齢年金)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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