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更新日:2024年12月27日
引っ越し等により新たに水道を使用する場合は、水が出る出ないに関わらず、事前に市役所窓口での手続きが必要です。上下水道課又は都市建設課土木総合窓口係までお越しください。
引っ越し等により水道を使用しなくなる場合は、水道の使用休止届が必要です。水道を使用しなくなる日の2・3日前までに、電話で結構ですので上下水道課又は都市建設課土木総合窓口係までご連絡ください。
家屋の解体等により水道メーターが不要になった場合は、市役所窓口での手続きが必要です。上下水道課又は都市建設課土木総合窓口係までお越しください。
(ただし、解体を請け負った業者が手続きの代行をされる場合もあります。)
メーターについては、指定給水装置工事事業者に依頼して撤去していただき、上下水道課又は都市建設課土木総合窓口係に返却してください。
費用につきましては、お客様のご負担になります。(返却につきましては、水道業者が代行される場合があります。)
それぞれのケースにより手続きの方法が異なりますので、電話でお問い合わせください。
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