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更新日:2022年9月1日

落札後の注意事項

権利移転手続き

入札終了後にいちき串木野市が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、いちき串木野市の所在地および連絡先などをお知らせいたします。メール確認後にできるだけ早く、いちき串木野市へ電話にて連絡をし、所有権移転手続きについて説明を受けてください。

必要な費用

動産

落札価格-公売保証金額

自動車

落札価格-公売保証金額

不動産

落札価格-公売保証金額
登録免許相当額

ご注意

  • 必要な費用は一括して納付してください。また、買受代金納付期限までに、いちき串木野市が納付を確認できる必要があります。
  • 上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込み手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。

必要な書類

必要な書類の一部は「いちき串木野市必要書類ダウンロードページ」からダウンロードできます。

動産

  • いちき串木野市から落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 住所証明書
    落札者が法人:商業登記簿謄本謄本
    落札者が個人:住民票など
  • 保管依頼書(保管を希望する場合)
  • 送付依頼書(送付を希望する場合)

自動車

  • いちき串木野市から落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 住所証明書
    落札者が法人:商業登記簿謄本謄本
    落札者が個人:住民票など
  • 所有権移転登録請求書及び印鑑証明書
  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登記等申請書(第1号様式OCRシートなど)
  • 自動車検査登録印紙を添付した手数料納付書
  • 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸支局及び大島自動車検査登録事務所以外の場合のみ)

不動産

  • いちき串木野市から落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 住所証明書
    落札者が法人:商業登記簿謄本謄本
    落札者が個人:住民票など
  • 所有権移転登録請求書
  • 共有合意書(共同入札の場合)
  • 権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)
  • 郵便切手1,500円程度

ご注意

上記などの書類は、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。

動産

  • 直接引き渡し
    いちき串木野市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場所がいちき串木野市の事務所以外である場合は、いちき串木野市が「売却決定通知書」を交付しますので引渡し場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡場所にいちき串木野市職員は同行しません。
  • 宅急便などで引き取る
    いちき串木野市が買受代金の納付及び必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送します。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめいちき串木野市に相談してください。

自動車

  • 権利移転手続き
    いちき串木野市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続きを(登録)を行います。
  • 直接引き渡し
    いちき串木野市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了後の7日後)、いちき串木野市が代金納付確認をした後に引取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話でなどで説明します)

不動産

  • 権利移転手続き
    いちき串木野市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続きを(不動産登記の委託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要します。なお、いちき串木野市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡しは行いません。

ご注意

自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を直轄する陸運支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)とことなる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。

落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合

落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)買受代金の支払いまたは公売物件の支払いまたは公売物件の引取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明及び代理人の本人確認書面が必要となります。

ご注意

落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
*ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可を受けた時点となります。

重要事項

落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産のき損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

契約不適合責任

いちき串木野市は公売物件について契約不適合責任を負いません。

引き渡し条件

公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

執行機関の引き渡し義務

  • 「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合
    いちき串木野市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否してもいちき串木野市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
  • 公売物件が不動産の場合
    いちき串木野市は落札者へ不動産登記上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地などの境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

返品、交換

落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

保管費用

買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合は、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者が)決定後、公売保証金が返還される場合

  • 公売代金が納付されるまで公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合納付された公売保証金は全額返納されます。
  • 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申し立てがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返納されます。

公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

ご注意

入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。

落札後の注意事項に関するお問い合わせ

お問い合わせ先

いちき串木野市役所税務課管理収納係

メールアドレス

電話番号

0996-33-5615(電話受付時間は開庁日の9時から17時まで)

お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課管理収納係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5615

ファクス:0996-33-3300

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