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更新日:2024年3月1日
戸籍は個人の身分関係を証明するもので、本籍地の市区町村に置かれています。子どもが生まれたとき、結婚するとき、死亡したとき、本籍を移すときなど届出が必要です。
なお、各種戸籍届出は休日・執務時間外でも串木野庁舎で受付けていますが、時間外窓口では届書をお預かりするのみです。後日審査し、不備がなければお預かりした日を受理日とします。不備があった場合は、後日市役所への来庁が必要な場合がもあります。
戸籍法施行規則の改正(令和3年9月1日施行)により出生届などへの押印義務は廃止され、届出人の任意の押印となりました。
また、平成30年6月の「民法の一部を改正する法律」の成立により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。
必要なもの
届書欄は届出人である生まれた子の父または母が記入・署名してください。
生まれた日から14日以内(国外で出生の場合は3ケ月以内)に届け出てください。14日目が休日の場合は翌開庁日までです。
必要なもの
届書欄は届出人となる方が記入・署名してください。
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合はその事実を知った日から3ケ月以内)に届け出てください。
届書受理後、死体埋火葬許可証を交付します。
成人の証人2人の署名が必要です。
窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を提示してください。
成人の証人2人の署名が必要です。未成年の子がいるときは、親権者を定めなければなりません。
窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を提示してください。
種類によって届出に必要な書類が異なります。(調書の謄本・確定証明書など。家庭裁判所で交付を受けてください。)
届書は申立人が記入・署名し、裁判確定の日から10日以内に届出を行ってください。
届書に筆頭者及び配偶者の署名が必要です。
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