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更新日:2024年4月12日

排水設備指定工事について

排水設備指定工事店

公共下水道が整備され、供用開始が公示されますと

  1. 下水を公共下水道へ流入させる為の、排水設備を設置する義務
    (下水道法第10条:公共下水道の供用が開始されたら遅滞なく設置しなければならない)
  2. 汲み取り便所を、水洗便所に改造する義務
    (下水道法第11条の3:公共下水道の供用が開始されたら3年以内に改造しなければならない)
  3. 建物を新・増改築する場合は、水洗便所にする義務
    (建築基準法第31条:公共下水道処理区域内においては、便所は、水洗便所以外としてはならない)

が生じます。

(ここでいう水洗便所とは、汚水管が公共下水道に直結されたものをいい、合併浄化槽をとおした、水洗便所は含まれません。)

指定工事店以外の業者では、工事ができませんので下記指定工事店に相談のうえ、直接お申込みください。

排水設備工事店一覧

業者の皆様方へ

新規

いちき串木野市排水設備指定工事店の指定を新規にて申し込む場合については、上下水道課下水道普及管理係へその旨を報告ののち、申請書の提出をお願いします。

継続

いちき串木野市排水設備指定工事店に登録済みである業者については、有効期限の切れる前に本市から通知を行いますので、4月から5月の期間に、上下水道課下水道普及管理係へ申請書の提出をお願いします。

また、登録中に申請書の記載内容に変更が生じる場合は、指定工事店異動届出書の提出をお願いします。

指定工事店申請書様式

指定工事店異動届出書

排水設備設置等の申請

排水設備を設置する等の場合、申請が必要になりますので提出をお願いします。

排水設備申請様式

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お問い合わせ

いちき串木野市役所上下水道課下水普及管理係

〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地

電話:0996-21-5157

ファクス:0996-21-5192

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