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更新日:2022年6月24日
○いちき串木野市では、環境保全の観点より、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進するため、浄化槽処理促進区域を指定しています。
・根拠法令
(浄化槽法12条の4第1項)
市町村は、当該市町村の区域(下水道法第2条第8号に規定する処理区域及び同法第5条第1項第5号に規定する予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができる。
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