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更新日:2023年4月20日
大雨や大型の台風の接近など突発的な災害の危険性が高まった場合には、自らの判断で、迅速に非難することが必要です。市では、住まいの身近にある公民館や集会所など避難場所として自主的に開設する「届出避難所」の制度を開始しました。
届出避難所は、自主防災組織(自治公民館)が自主的に開設、運営するものです。
対象とする施設は、公共施設を除き、地域が所有する公民館等で、避難する市民が災害から身を守ることができる立地、構造等を有する施設です。
所有者が届出者以外の者であるときは、当該所有者の同意が必要です。
届出避難所には、市の職員は派遣しません。
届出避難所の開設運営に係る経費は、設置者の負担となります。
災害時に避難所を開設(閉鎖)した場合と、避難者数(世帯数、人数)を市へ報告してください。
届出避難所の登録を希望される自主防災組織等は、「届出避難所登録届出書」をまちづくり防災課へ提出してください。
提出後、調査等を実施して登録の可否を通知します。
申請に際しては、事前にご相談ください。
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