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更新日:2025年12月23日

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たき火行為をしようとする者は、条例に定められた「火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を消防長に届け出なければなりません。 なお、届出書の提出は、消防署等が火災でないことを認知するための書類です。他の法令に係る廃棄物の焼却を許可するものではありません。 様式は、下記のアドレスからダウンロードできます。 (https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shobo1/bosai/shobo/todokede.html) また、右のQRコードから電子申請することも可能です。 |
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令和7年11月10日、いちき串木野消防の新しい仲間「消馬くん」の名付け親、福井県の西村和典さんへリモートで感謝状をお贈りしました。
これからも地元のみんなと心を一つに、笑顔と安心の輪を広げていきます



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