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更新日:2021年11月9日
いちき串木野市では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく「いちき串木野市産業振興促進計画」を策定し、国の認定及び地域指定を受けました。これにより、同計画内に記載された業種に属する事業を行う者が、指定地域内で一定の条件を満たす設備投資を行った場合、租税特別措置(法人税又は所得税の5年間の割増償却)の適用を受けることが出来ます。
令和2年4月1日~令和7年3月31日
いちき串木野市全域
軽減措置を活用したい事業者は、市役所水産商工課へ設備投資が計画に適合しているか税務申告前に確認申請書を提出する必要があります。
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