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更新日:2025年1月1日
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。詳細につきましては、お問い合わせください。
(※市町村の認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。)
中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づき、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在、指定されているのは次の1件です。
(指定期間:令和5年8月24日~令和7年2月23日)
次の1~2をすべて満たすこと。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。
また認定を受けた事業者は県制度の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)などを利用できます。
現在、本市が指定されている指定災害はありません。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
現在、国が対象としている業種は下記のとおりです。
上記に加え、以下のいずれかに該当する事業者。
【兼業者用(主)】
【兼業者用(従)】
上記に加え、以下のいずれかに該当する事業者。
【兼業者用(主)】
【兼業者用(従)】
注)コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、令和6年6月30日で運用を終了し、令和6年7月1日より上記の取扱いを可能とする運用に見直しました。
【兼業者用(主)】
【兼業者(従)】
市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
金融機関及び信用保証協会による金融上の審査にてその他必要書類があります。
その他金融支援等については、経済産業省における新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報を下記のリンクからご確認ください。
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