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更新日:2021年7月19日
令和3年6月16日付で、先端設備等導入計画の根拠法が「中小企業等経営強化法」に変更となりました。今後の申請については、新様式をご使用ください。
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備等導入促進計画」)(外部サイトへリンク)
市役所水産商工課へ先端設備等導入計画を提出してください。提出された書類等はお返しできませんので、必ず写しをご準備ください。
固定資産税の特例措置を受ける場合には1~4に加えて、次の書類が必要です。
※申請時に提出ができない場合は、導入計画認定後に次の書類が必要です。
市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する一定の要件を満たす対象設備に係る固定資産税(償却資産)の特例率が3年間ゼロとなります。
固定資産税の特例措置を受けるには、新規設備取得に係る「工業会証明書」が必要になります。 (「工業会証明書」が無い場合は、認定後から固定資産税の賦課期日(翌1月1日)までに「先端設備等に係る誓約書」と併せて提出してください)
「工業会証明書」については、次のページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ(工業会等による証明書について)(外部サイトへリンク)
水産商工課商工係電話0996-33-5638
メールshokan1@city.ichikikushikino.lg.jp
税務課固定資産税係電話0996-33-5617
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