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更新日:2023年7月24日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請受付

 令和5年4月1日付で、中小企業等経営強化法施工規則の一部改正により申請様式が変更となっています。今後の申請については、新様式をご使用ください。

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

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中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備等導入促進計画」)(外部サイトへリンク)

いちき串木野市導入促進計画について

いちき串木野市導入促進計画(PDF:188KB)

申請方法

 市役所水産商工課へ先端設備等導入計画を提出してください。提出された書類等はお返しできませんので、必ず写しをご準備ください。

申請時必要書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記入し、切手を貼付してください)

 ○固定資産税の特例措置を受ける場合には1~3に加えて、次の書類が必要です。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類が必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 ○賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合、次の書類が併せて必要です。

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

各種様式

 先端設備等導入計画等
 認定経営革新等支援機関による事前確認書
 認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認

固定資産税の特例措置について

 中小事業者等が、いちき串木野市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備。

 ○減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)

  • 機械設備    160万円以上
  • 工具        30万円以上
  • 器具備品      30万円以上
  • 建物付属設備    60万円以上  ※家屋と一体で課税されるものは対象外

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

問合せ

先端設備等導入計画の認定に関すること

水産商工課工係話0996-33-5638

メールshokan1@city.ichikikushikino.lg.jp

固定資産税の特例に関すること

税務課定資産税係話0996-33-5617

メールzeimu3@city.ichikikushikino.lg.jp

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お問い合わせ

いちき串木野市役所水産商工課商工係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5638

ファクス:0996-32-3124

いちき串木野市役所税務課固定資産税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5617

ファクス:0996-33-3300

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