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更新日:2020年11月30日
都市計画法第53条第1項に基づく建築許可等について
都市計画道路や公園等の都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合には許可が必要となります。
これは、都市計画施設の区域内における建築物の建築に一定の制限を加えることで、将来の都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
法53条に基づく建築許可は、建築基準法に基づく建築確認の申請をする前までに取得しておく必要があります。
いちき串木野市では、申請をお受けしてから許可(若しくは不許可通知)をするまで、通常14日以内で処理しておりますが、申請内容に不備等があり申請者に補正をしていただくまでの期間や市役所の閉庁日は、除かせていただいておりますので、日数に余裕を持って手続きしてください。
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