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更新日:2021年9月22日

屋外広告物

屋外広告物の良好な管理について

屋外広告物は、常時または一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので、情報提供の有効な手段として活用されますが、表示には、「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」等を目的とした屋外広告物法に基づく鹿児島県屋外広告物条例が定められています。

また、設置者と管理者には、屋外広告物を良好な状態に保つよう管理義務がありますので、補修その他必要な管理をお願いします。

必要な手続きについて

次のような場合、鹿児島県屋外広告物条例により、手続が必要になります。

新規に広告物を表示または設置する場合

  • 屋外広告物許可申請書2通(様式:word⇒ダウンロード(ワード:35KB)
  • 添付書類
    • (1)形状、寸法、材料及び構造を表した図面
    • (2)意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示した図面
    • (3)広告物を表示し、または掲出物件を設置する場所の見取図
    • (4)地権者等の承諾を証する書面(承諾書、借地契約書等:自己の所有、または管理に係る土地及び建物以外の土地及び建物に広告物を表示し、または掲出物件を設置する場合)
    • (5)屋外広告物管理者等設置届(広告物の面積が10平方メートル超、または高さが4m超の場合)(様式:word⇒ダウンロード(ワード:26KB)

※ご注意ください

管理者を必要とする屋外広告物の規模と管理者の資格要件の見直しが行われました。(鹿児島県屋外広告物条例と同条例施行規則の改正:平成25年3月公布)

  • (1)規模については、平成26年4月1日施行です。
  • (2)資格については、平成28年4月1日施行です。

資格の見直しでは、現在、管理者として認められている講習会修了者等が、資格から外れますので、施行日までに管理者変更届を提出する必要があります。

詳しくは、以下の改正内容をご覧ください。

許可を受けた広告物の許可期間を更新する場合

  • 屋外広告物更新許可申請書2通(様式:word⇒ダウンロード(ワード:33KB)
  • 添付書類
    • (1)地権者等の承諾を証する書面(承諾書、借地契約書等:自己の所有または管理に係る土地及び建物以外の土地及び建物に広告物を表示し、または掲出物件を設置する場合)
    • (2)安全点検結果報告書(新規申請時に管理者の届け出をしている場合)(様式:word⇒ダウンロード(ワード:48KB)))

許可を受けた広告物の変更または掲出物件を改造する場合

  • 屋外広告物変更許可申請書2通(様式:word⇒ダウンロード(ワード:32KB)
  • 添付書類
    • (1)形状、寸法、材料及び構造を表した図面
    • (2)意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示した図面

広告物の設置が必要でなくなった、若しくは、撤去した場合

手続を行わなかった場合、許可を取り消されたり、罰則を受けたりすることがありますので、十分御注意ください。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所都市建設課都市計画係

〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地

電話:0996-21-5153

ファクス:0996-21-5192

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