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更新日:2023年3月1日
立地適正化計画は、平成26年8月の都市再生特別措置法の改正に伴い、人口減少・高齢化が進む中、公共交通ネットワークと連携しながら、居住機能や都市機能の誘導を図り、持続可能な都市構造を目指すものです。
具体的には、用途地域内において、「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」を定めるとともに、「誘導施設(都市機能誘導区域に誘導すべき都市機能)」などを定めます。
本市では、急速に人口が減少するとともに、高齢化が著しく進んでいます。また、厳しい財政状況下では、医療・福祉・子育て支援・商業等の市民サービスの提供が困難となることも予想されます。
そのため、都市建設課では都市全体のまちの構造を見直し、コンパクトなまちづくりと連携した公共交通ネットワークの形成を目指して、令和5年3月1日に、都市再生特別措置法に基づく「いちき串木野市立地適正化計画」を公表しました。
なお、今回の公表に伴い、令和5年3月1日から都市再生特別措置法の規定に基づき、一定規模以上の開発行為や建築等行為を行う場合には、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
都市再生特別措置法の規定に基づき、届出が必要となる一定規模以上の開発行為や建築等行為については、以下のとおりとなります。
〈提出書類〉
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お問い合わせ
いちき串木野市役所都市建設課都市計画係
〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地
電話:0996-21-5153
ファクス:0996-21-5192
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