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更新日:2023年3月1日

立地適正化計画

立地適正化計画は、平成26年8月の都市再生特別措置法の改正に伴い、人口減少・高齢化が進む中、公共交通ネットワークと連携しながら、居住機能や都市機能の誘導を図り、持続可能な都市構造を目指すものです。

具体的には、用途地域内において、「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」を定めるとともに、「誘導施設(都市機能誘導区域に誘導すべき都市機能)」などを定めます。

いちき串木野市立地適正化計画の公表について

本市では、急速に人口が減少するとともに、高齢化が著しく進んでいます。また、厳しい財政状況下では、医療・福祉・子育て支援・商業等の市民サービスの提供が困難となることも予想されます。

そのため、都市建設課では都市全体のまちの構造を見直し、コンパクトなまちづくりと連携した公共交通ネットワークの形成を目指して、令和5年3月1日に、都市再生特別措置法に基づく「いちき串木野市立地適正化計画」を公表しました。

いちき串木野市立地適正化計画

なお、今回の公表に伴い、令和5年3月1日から都市再生特別措置法の規定に基づき、一定規模以上の開発行為や建築等行為を行う場合には、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。

いちき串木野市立地適正化計画に係る届出制度について

都市再生特別措置法の規定に基づき、届出が必要となる一定規模以上の開発行為や建築等行為については、以下のとおりとなります。

居住誘導区域外における住宅の開発・建築等(都市再生特別措置法第88条):手引き7ページ

開発行為
  • 3戸以上の住宅の建築目的のもの
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的のもので、その規模が1,000平方メートル以上のもの

〈提出書類〉

建築等行為
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

〈提出書類〉

上記の届をした行為の内容の変更

〈提出書類〉

都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築等(都市再生特別措置法第108条):手引き9ページ

開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的のもの

〈提出書類〉

建築等行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

〈提出書類〉

上記の届をした行為の内容の変更

〈提出書類〉

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止(都市再生特別措置法第108条の2):手引き10ページ

  • 誘導施設を休廃止する場合

〈提出書類〉

届出の様式

居住誘導区域外における届出
都市機能誘導区域外における届出
都市機能誘導区域内における届出

お知らせ

  • 公表日:令和5年3月1日
  • 行為に着手する30日前までに届け出てください
  • 届出先:いちき串木野市役所 都市建設課 都市計画係

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お問い合わせ

いちき串木野市役所都市建設課都市計画係

〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地

電話:0996-21-5153

ファクス:0996-21-5192

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