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更新日:2022年5月30日

子ども医療費の窓口負担無料

済的理由により受診を控えることによって症状が悪化してしまうことを防ぐため、平成30年10月1日より、住民税非課税世帯の小学校入学前の子どもを対象に県内の保険医療機関等の窓口での保険診療による一部負担金が無料になる制度が始まりました。

た、令和3年4月1日より対象者が高校生までの子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡充されました。

 ※非課税世帯の高校生につきましては、申請手続きが必要になります。

対象者

市に住所を有する者に監護されている子どもで、健康保険に加入している住民税非課税世帯の未就学児~高校生(18歳到達後の最初の3月31日)までの子ども

※世帯には住民登録は別でも子どもを監護し生計を同じくする方を含みます。単身赴任など。

とり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成を利用している住民税非課税世帯の高校生までの子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで)についても対象となります。

※ただし生活保護世帯は除きます。

子ども医療給付事業の受給資格登録

成を受けるには、受給資格者の登録と利用承諾書の提出が必要です。次のものを持参の上、市役所窓口で申請をしてください。申請月の翌月1日から利用を開始します。

この事業の対象と思われる方には市からお知らせをお送りします。

  • 子どもの健康保険証
  • 監護者の金融機関の通帳
    ※監護者とは、子どもの健康保険証の被保険者のこと。
  • 印かん(朱肉を使うもの)
  • 転入者の場合、世帯全員の所得課税証明書
    (8月以降の転入の場合は前年分の証明、7月以前の転入の場合は前々年度の証明も必要です。また、子どもの健康保険証の被保険者が本市に居住されていない場合は、被保険者の所得課税証明書も必要です。)

申請書様式

助成の内容

保健医療機関等の窓口における保険診療に係る一部負担金の全額。

ただし、次のものは対象外です。

  • 保険外の医療費(差額ベッド・健康診断・予防接種・薬の容器代等)
  • 入院時の食事代
  • 保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校等管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
  • 他の医療費助成制度の適用分
  • 交通事故など第三者行為による傷病

医療費の助成方法

鹿児島県内の保険医療機関等を受診する場合

険医療機関等の窓口で「健康保険証」と「子ども医療給付受給資格者証」を一緒に提示することで、保険診療に係る一部負担金の全額の支払いがなくなります。

付受給資格者証を提示しなかった場合は、(2)鹿児島県外の医療機関を受診する場合と同様、市役所窓口で申請をしてください。

た、医療費が高額になるときは、限度額認定証の提示が必要になる場合がありますので、事前にご準備ください。

鹿児島県外の保健医療機関等を受診する場合

県外の保健医療機関等を受診した場合は、給付受給資格者証は使用できません。

険医療機関等の窓口で医療費を支払ったあと、市役所の窓口で領収書と印かんをもって助成金支給申請書を提出してください。

申請期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して6カ月以内です。

申請書様式

受給資格者証の期間

給資格者証の有効期間は、利用承諾書を提出した翌月1日から翌年7月31日までです。更新手続きについては毎年7月、市から保護者に通知をお送りします。

ただし、発行年度に18歳になる子どもは18歳到達後最初の3月31日までが利用期間です。

※なお、有効期間を過ぎた受給資格者証を使用した場合は、保険医療機関等の窓口で支払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。

変更届について

次の場合は、届出が必要です。

  • 受給資格者証に登録の氏名・住所・健康保険証が変更になった場合
  • 振込先の金融機関の変更・口座名義人の氏の変更
  • 受給資格者証を紛失・破損・汚損した場合
  • 有効期間中に窓口負担無料の制度(子ども医療給付事業)の利用をやめる場合
    (届出をした翌月1日から変更となります。変更後は給付受給資格者証を必ず返還してください。)

申請書様式

お問い合わせ

子どもみらい課子育て支援係(串木野庁舎)

電話:0996-33-5618

市来支所市民課市民生活係(市来庁舎)

電話:0996-21-5111

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お問い合わせ

いちき串木野市役所子どもみらい課子育て支援係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5618

ファクス:0996-32-3124

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