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更新日:2022年5月30日
経済的理由により受診を控えることによって症状が悪化してしまうことを防ぐため、平成30年10月1日より、住民税非課税世帯の小学校入学前の子どもを対象に県内の保険医療機関等の窓口での保険診療による一部負担金が無料になる制度が始まりました。
また、令和3年4月1日より対象者が高校生までの子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡充されました。
※非課税世帯の高校生につきましては、申請手続きが必要になります。
本市に住所を有する者に監護されている子どもで、健康保険に加入している住民税非課税世帯の未就学児~高校生(18歳到達後の最初の3月31日)までの子ども
※世帯には住民登録は別でも子どもを監護し生計を同じくする方を含みます。単身赴任など。
ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成を利用している住民税非課税世帯の高校生までの子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで)についても対象となります。
※ただし生活保護世帯は除きます。
助成を受けるには、受給資格者の登録と利用承諾書の提出が必要です。次のものを持参の上、市役所窓口で申請をしてください。申請月の翌月1日から利用を開始します。
この事業の対象と思われる方には市からお知らせをお送りします。
保健医療機関等の窓口における保険診療に係る一部負担金の全額。
ただし、次のものは対象外です。
保険医療機関等の窓口で「健康保険証」と「子ども医療給付受給資格者証」を一緒に提示することで、保険診療に係る一部負担金の全額の支払いがなくなります。
給付受給資格者証を提示しなかった場合は、(2)鹿児島県外の医療機関を受診する場合と同様、市役所窓口で申請をしてください。
また、医療費が高額になるときは、限度額認定証の提示が必要になる場合がありますので、事前にご準備ください。
県外の保健医療機関等を受診した場合は、給付受給資格者証は使用できません。
保険医療機関等の窓口で医療費を支払ったあと、市役所の窓口で領収書と印かんをもって助成金支給申請書を提出してください。
申請期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して6カ月以内です。
受給資格者証の有効期間は、利用承諾書を提出した翌月1日から翌年7月31日までです。更新手続きについては毎年7月、市から保護者に通知をお送りします。
ただし、発行年度に18歳になる子どもは18歳到達後最初の3月31日までが利用期間です。
※なお、有効期間を過ぎた受給資格者証を使用した場合は、保険医療機関等の窓口で支払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。
次の場合は、届出が必要です。
電話:0996-33-5618
電話:0996-21-5111
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