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更新日:2024年8月7日

いちき串木野市動物の愛護及び管理に関する条例

動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、動物の愛護及び管理に関する必要な事項を定めることにより人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とし、条例を制定しました。

市・市民の責務

市は、関係行政機関・団体・市民と協力し、必要な施策の実施に努める。

市民は市の施策に協力するように努める。

飼い主の遵守事項

飼養する動物に責任を持ち、動物の生態等を理解した上で管理すること。

ふんの放置等を行わず、周辺の生活環境に配慮すること。

終生にわたり飼養し、みだりに繁殖させないこと。

動物の飼い主と分かるようにし、逸走の防止や災害時の飼養にも備えること。

犬の飼い主の遵守事項 猫の飼い主の遵守事項

リードや鎖によりけい留して飼養すること。

屋外で運動させる際には、ふん尿を処理するための用具を持ち歩き、ふん尿を処理すること。

犬の登録や年に1回予防接種を行うなど、狂犬病予防法の規定を遵守すること。

病気や事故に遭うのを防ぎ、周囲の生活環境を守るため屋内で飼養するよう努めること。

不妊手術、去勢手術その他繁殖を制限するための取組を行うよう努めること。

 

飼い主のいない猫について

市民等は、飼い主のいない猫への餌やりは行わないよう努めること。

ただし、飼い主がいない猫の不妊去勢手術、エサ場の管理、ふん尿の始末等、一定のルールに従って、飼養管理する活動を妨げるものではない。

指導等

規定を遵守していない者への対応として以下の指導等を行うことができる。

1必要な措置を実施するよう指導⇒2必要な措置を講ずるよう勧告⇒3勧告に従うよう命令⇒4命令に従わない旨の公表

お問い合わせ

いちき串木野市役所市民生活課環境衛生係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5614

ファクス:0996-33-3300

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