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更新日:2022年4月7日

2022年4月1日から成年年齢が18歳になります

民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます

生年月日 成年になる日 成年年齢
2002年4月1日以前の生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年4月2日~2003年4月1日 2022年4月1日 19歳

2003年4月2日~2004年4月1日

2022年4月1日 18歳
2004年4月2日以降の生まれ 18歳の誕生日 18歳

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

18歳(成年)に達すると、法定代理人(親権者または後見人)の同意を得なくても自分の意思でさまざまな契約が可能となるなど、多くのことができるようになります。一方で、飲酒や喫煙、競馬等の公営競技は、健康面への影響や青少年保護等の観点から、従来どおり20歳にならないとできません。

18歳(成年)になったらできること・20歳にならないとできないことの例
18歳(成年)になったらできること 20歳にならないとできないこと
  • 契約
    1. 携帯電話の契約
    2. ローンを組む
    3. クレジットカードをつくるなど
  • 結婚

女性の婚姻開始年齢が引き上げられ、男女とも18歳に統一

  • 国家資格の取得と資格にもとづく就職
  • 性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる
  • 10年有効パスポートの取得
  • 飲酒
  • 喫煙
  • 公営競技の投票権の購入
    1. 競馬
    2. 競輪
    3. 競艇
    4. オートレース
  • 国民年金
  • 大型・中型自動車運転免許の取得
  • 養子を迎える

消費者トラブルに注意!

未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約は、「未成年者取消権」により原則として取り消すことができます。成年になると、この未成年者取消権は行使できなくなり、その契約に対して自分自身が責任を負うことになります。契約は簡単に取り消すことができないので、安易に交わさず慎重に判断し、必要が無ければきっぱりと断ることが大切です。

若者に多いトラブル

定期購入

【相談事例:「初回無料」「お試し価格」と低価格を強調した広告を見て、1回きりのつもりで申し込んだら複数回の商品購入が条件だった。】

通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。注文する前に契約内容(条件・価格・解約方法等)をしっかりと確認し、販売サイトや申込みの最終確認画面のスクリーンショットを残しておきましょう。

マルチ商法(ネットワークビジネス)

【相談事例:友人に「簡単にもうかる」と誘われて大金を払い販売組織に加入したが、商品は売れなくて会員も勧誘できず、借金が残った。】

友人や知人からの誘いであっても、甘い言葉を信じて安易に契約せずに、必要のない場合はきっぱり断りましょう。自分が勧誘する側になると人間関係が壊れてしまうこともあります。

美容医療

【相談事例:SNS広告を見てクリニックに行ったら、広告に掲載されていた金額の倍以上の契約を勧められて契約してしまった。】

その場で契約・施術はせずに、慎重に検討することが大切です。また、施術後に皮膚障害などの身体的トラブルが起きる場合もあるので、医師から効果だけではなくリスクや副作用、ほかの施術方法など十分に説明を聞いて理解・納得したうえで施術を受けるようにしましょう。

賃貸住宅の敷金・原状回復

【相談事例:賃貸住宅を退去する際に、原状回復費用として敷金を上回る金額が請求されて納得できない。】

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用による破損や経年劣化によるものは貸主の負担、通常の使用では発生しないものは借主の負担とされています。トラブル防止のため、入居時に貸主の立ち会いのもとで傷や汚れがないか確認して写真などで記録しておき、退去時にも点検に立ち会いましょう。

クーリング・オフ

クーリング・オフとは、訪問販売等の不意打ち的な取引や、契約内容が複雑で理解しにくい取引等の特定の取引に限って、契約後一定の期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。

クーリング・オフ可能な期間
取引内容 適用対象 期間

訪問販売

店舗外での訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法 8日間
電話勧誘販売 業者からの電話勧誘による商品の購入やサービスの契約 8日間
特定継続的役務提供 エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 8日間
訪問購入 事業者が消費者の自宅等を訪問し、物品の購入を行う取引 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法 20日間
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法 20日間

(注)期間は、特定商取引法で定められた契約書面を受け取った日を含む。

クーリング・オフができないもの

  • 3,000円未満の商品を現金で購入した場合
  • 通信販売で購入したもの
  • 自分から店に出向いたり、自分で業者を呼んだりして購入したもの
  • 自動車の購入やリース
  • 化粧品や健康食品などの消耗品を使用・消費した場合など

クーリング・オフの仕方

クーリング・オフの手続きは、クーリング・オフが可能な期間内に、必ず書面による通知で行います。

  1. はがきなどの書面に必要事項を記載する。
  2. 書面を両面コピーして保管しておく。
  3. 書面は「特定記録郵便」や「簡易書留」など記録の残る方法で販売会社に送る。クレジット契約をした場合には、クレジット会社にも同じように通知する。
  4. 返金してもらい、商品を引き取ってもらう。 

(注)関係書類は5年間保管する。

クーリング・オフはがきの記載例(PDF:370KB)

困ったときは消費生活センターに相談!

契約によっては、取り消しや解約ができる場合があります。困ったときは一人で抱え込まず、お早めに消費生活センターにご相談ください。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所水産商工課商工係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5638

ファクス:0996-32-3124

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