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更新日:2024年9月20日
マイナンバーカード、電子証明書の有効期限が近付くと、国から「有効期限通知書」(外部サイトへリンク)というお知らせが届きます。
更新手続きには、マイナンバーカードの更新、電子証明書の更新の2種類があり、ご自分が必要な手続きについては、通知書に記載されています。
更新の内容により手続き方法が異なります。
有効期限通知書に同封されているパンフレットで、詳細をご確認ください。
※有効期限通知書がお手元にない場合でも電子証明書の更新が可能です。
パンフレットに記載のいずれかの方法で、新たにマイナンバーカードを申請してください。(※有効期限の3か月前から更新手続きが可能です。)
カードの更新手続きは、市役所窓口・郵便局(芹ケ野・羽島・生福・大里・川上)(PDF:148KB)・スマートフォン等で申請することができます。
約1か月後、カードが出来上がりましたら「交付通知書」が届きますので、通知書に記載された必要書類を持参して新しいマイナンバーカードをお受け取りください。
更新手続きにかかる手数料は無料です。ただし、カードを紛失している場合の再発行は有料(手数料:1,000円)となります。
電子証明書の更新手続きは、市役所の窓口で行います。手続きの際には、カード発行時に設定した電子証明書の暗証番号等を確認のうえ、マイナンバーカードをご持参ください。(※有効期限の3か月前から、有効期限通知書がお手元になくてもお手続きが可能です。)
交付時に設定した電子証明書をお忘れの場合は再設定ができますが、その際改めて本人確認書類が必要となりますので、ご準備ください。
マイナンバーカードの有効期限は下表のとおりです。誕生日の回数は、マイナンバーカードおよび電子証明書の発行日から起算します。
マイナンバーカード 発行時の年齢 |
マイナンバーカードの 有効期限 |
電子証明書の 有効期限 |
---|---|---|
18歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
18歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
(注)2022年3月31日までに申請受付された20歳未満の方の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなります。
外国人住民のうち、在留期間の定めのない人(永住者、高度専門職第2号および特別永住者)については、マイナンバーカードの有効期限は日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目の誕生日)までとなります。
一方、在留期間の定めのある人(永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者又は仮滞在許可者等)の有効期限は、カード発行時点での在留期限までとなっています。
在留期間の延長を行った場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
有効期限は、マイナンバーカードの表面でご確認ください。
(注)2022年3月31日までに申請受付された20歳未満の方の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなります。
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