ホーム > 暮らし > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) > マイナンバーカードについて > 国外転出者のマイナンバーカード継続利用と国外在住者のカード申請について
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更新日:2024年7月23日
令和6年5月27日から、有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出する場合、マイナンバーカードの国外継続利用の手続きをすれば、国外でも引き続きマイナンバーカードが利用できます。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードの申請や受け取りの手続きを、在外公館や一時帰国した際の市区町村で行うことができます。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
(注1)国外継続利用手続きは、国外転出予定日の前日までに行う必要があります
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、有効なマイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。
マイナンバーカード総合サイト【国外】交付申請書ダウンロード(外部サイトへリンク)より交付申請書および暗証番号設定依頼書をダウンロードし、次のいずれかの方法で申請をしてください。
申請先 | 申請方法 |
---|---|
本籍地の市区町村 | 来庁または郵送 |
本籍地以外の市区町村(一時滞在地等) | 来庁または郵送 |
在外公館 | 来庁または郵送 |
次のいずれかの場所でマイナンバーカードを受け取ることができます。
お手続きの詳細は、マイナンバーカード総合サイト国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
以下の手続きについては、マイナンバーカード総合サイト国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(外部サイトへリンク)をご確認ください。
紛失等での再交付の場合は手数料(1,000円)が必要です。なお、在外公館での受け取りの場合の手数料の支払い方法は、以下のとおりです。
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