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更新日:2026年6月8日
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律による改正により、令和8月6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。
そのため、希望する「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。
交付申請受付は令和8年6月15日からで、地方入管での在留期間更新許可申請や、市民生活課での居住地の届出と併せて申請することが可能です。
申請方法詳細は出入国在留管理庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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