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更新日:2024年2月9日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

一部の医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)から確認できます。

また、マイナンバーカードの健康保険証利用に関する詳細は下記リンクからも確認できます。

令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます

令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、新たに発行する資格確認書を用いて医療機関等を受診することになります。

資格表示に係る問い合わせについて

オンライン資格確認やマイナポータルにおいて問い合わせがある場合には、下記にお問い合わせください。

  • 国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル(☎0120-95-0178)

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル等を通じて、事前に登録が必要です。

事前登録は、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)から行うことができます。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使うため、マイナンバー(12桁の番号)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する6つのメリット

1.健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越ししても保険証の切り替えを待たずにカードで受診できます。

保険者への加入・脱退の届出は引き続き必要です。

2.医療保険の資格確認がスピーディに

イナンバーカードを医療機関の窓口設置のカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

3.窓口への書類の持参が不要に

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や限度額適用認定証などの書類の持参が不要になります。

4.健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

5.医療保険の事務コストの削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

6.マイナンバーカードで医療費控除も便利に

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する説明動画集

何が便利になるの?メリット編

どうやって使うの?実践編

どうやって申し込むの?今すぐできる!簡単申込編

マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方

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お問い合わせ

いちき串木野市役所健康増進課保険給付係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5613

ファクス:0996-33-3300

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