住所変更等に伴うマイナンバーカード電子証明書の更新・発行申請
電子証明書とは
マイナンバーカードにはICチップに「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載されています。
署名用電子証明書
氏名、住所、生年月日、性別が記載され、e-Taxによる確定申告など電子文書を送信する際に使用できます。暗証番号は6桁から16桁の英数字です。
利用者証明用電子証明書
コンビニ交付やマイナポータルの利用時など、本人であることを証明する際にその手段として使用できます。暗証番号は数字4桁です。
電子証明書の更新・発行手続きについて
- 転入・転居等の異動に伴いマイナンバーカードの券面更新(継続利用)および署名用電子証明書失効・発行の手続きが必要になります。
- 電子証明書の更新手続きは、原則本人来庁になります。但し、本人に代わって同一世帯分の電子証明書発行申請を行う場合、住所変更(転入・転居)の手続きに併せて、文書照会不要で即時手続きを完了いただけます。電子証明書発行申請委任状を委任者が作成し、封筒へ入れた状態で代理人に預けてください。
- カードの券面更新については、本人(法定代理人含む)または、同一世帯員の手続きが可能です。
- 代理人申請時に暗証番号の照合ができない場合は、文書照会による再度来庁が必要になります。
- 署名用電子証明書については、住所異動等のある場合、翌日に失効されるため、再発行の手続きが必要になります。
- 電子証明書がない場合でも、マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類として利用可能です。
手続きに必要なもの
本人による手続きの場合
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号(暗証番号をお忘れの場合は、再設定することができます)
同一世帯員および法定代理人による手続きの場合
別世帯員の法定代理人による手続きの場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 戸籍謄本、登記事項証明書等
代理人による手続きの場合
代理人による手続きの場合は、申請日当日での更新・再発行の手続きができません。
本人宛に文書照会をさせていただいた後に手続きを行うため、合計2回窓口へ来庁していただく必要があります。
1回目の来庁の際に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付証明書1点)
2回目の来庁の際に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 署名または記名押印のある照会書兼回答書(文書照会の際に同封します)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付証明書1点)
注意事項
- 暗証番号が不明の場合は、暗証番号初期化を行うため、原則本人以外のお手続きはできません。
- お手続きの際に、1人1枚「個人番号カード券面記載事項変更届」をご記入いただきます。
- 更新手続きをされないとコンビニ交付やe-Tax等が利用できなくなります。
手続き関係様式