ホーム > 暮らし > マイナンバー > マイナンバーカードについて > マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について
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更新日:2026年3月9日
お引っ越しによる住所変更や婚姻等による氏名変更があった場合は、マイナンバーカードの記載事項変更(券面更新)の手続きが必要です。
なお、いちき串木野市外から転入された方については、マイナンバーカードの「継続利用」の手続きとなります。
原則、本人による手続きとなりますが、同一世帯の方であれば代理人による手続きが可能です。
※同一世帯の代理人が手続きをする場合は、現在設定している暗証番号を確認してからお越しください。
※同一世帯の代理人が手続きをする場合は、対象者全員分のものをご用意ください。
※同一世帯の代理人が手続きをする場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの)も必要です。
いちき串木野市外から転入された場合、以下のいずれかの日数を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、期限までに必ず手続きをしてください。
失効してしまった場合の手続きについては、下記リンクをご確認してください。
氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
署名用電子証明書はe-Taxでの確定申告や免許証との一体化等での利用します。引き続き搭載する場合は、記載事項変更と同時に手続きができます。
なお、記載事項変更とは異なり、同一世帯の代理人による手続きには委任状が必要です。(詳しくは以下の内容をご確認ください。)
転入・転居等の住所変更届と同日に限り、同一世帯の方による代理手続きが可能です。
事前に本人からの委任状を預かっていただく必要がありますので、委任状をすべて本人が記入し、暗証番号が代理人の目に触れないよう封入・封緘してお持ちください。(委任状の様式は下記リンクよりダウンロードできます)
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きのもの
任意代理人が手続きをする場合は、文書照会方式による手続きとなります。手続きを完了するには、窓口へ最大2回来庁していただく必要がありますのでご留意ください。
【照会書兼回答書の送付依頼に必要なもの】
窓口で送付依頼をされる方が対象です。電話で送付依頼をされる場合は不要です。
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きのものから1点
【2回目の来庁時に必要なもの】
※カードに設定した住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)が必要になります。
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きのものから1点
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