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更新日:2024年5月1日
個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
個人番号通知書は令和2年5月25日以降、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてご自宅に届きます。詳しくは、下記リンクよりご確認ください。
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードの記載事項(住所、氏名等)の変更手続きおよび再発行はできません。
※通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおりマイナンバーカードの申請を行うことができます。
通知カードまたは個人番号通知書がお手元になく、マイナンバーの確認が必要な場合は、マイナンバーを記載した住民票を申請いただくか、マイナンバーカードの申請を行っていただくことになります。ただし、マイナンバーカードの交付まで約1か月かかりますのでご注意ください。
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