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更新日:2024年5月1日

個人番号通知書について(通知カードの廃止について)

個人番号通知書とは

個人番号通知書

個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

個人番号通知書は令和2年5月25日以降、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてご自宅に届きます。詳しくは、下記リンクよりご確認ください。

 

 

 

通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

廃止後は、通知カードの記載事項(住所、氏名等)の変更手続きおよび再発行はできません

通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおりマイナンバーカードの申請を行うことができます。

 

マイナンバーの確認方法

通知カードまたは個人番号通知書がお手元になく、マイナンバーの確認が必要な場合は、マイナンバーを記載した住民票を申請いただくか、マイナンバーカードの申請を行っていただくことになります。ただし、マイナンバーカードの交付まで約1か月かかりますのでご注意ください。

 

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所市民生活課市民係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5611

ファクス:0996-33-3300

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