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更新日:2024年10月1日

市議会の概要

市議会と市長

たちのまちを住みよいまちにしていくためには、市民の意見が市政に反映され、実行していくことが理想な住民自治です。しかし、市民すべてが集まり話し合うことは実際できません。そこで、市民の声が十分市政に反映されるように、代表者(市議会議員、市長)を選挙によって選び、その代表者に市政の運営を委ねています。

議会は、予算や条例などについて審議し、市としての意思を決めていくことから、市議会を「議決機関」といい、市長は、市議会で決まったことを実際に推進していくため「執行機関」といいます。

議会と市長は、独立・対等な立場で、お互いに市政を考え協力し合いながら、市民生活の向上に努めています。

市議会のしくみ

〔定例会〕

例会は、年4回(通常3月、6月、9月、12月)開かれます。

〔臨時会〕

時会は、特定の事項について審議する必要があるとき、随時開かれます。

〔議会運営委員会〕

会運営委員会は、議会が円滑に運営できるよう、会期や議案・請願及び陳情等の取扱いなど議会運営について協議し、意見調整をはかります。

〔常任委員会〕

会で取り扱う議案は数が多く、内容も幅広い分野にわたることから、いくつかの常任委員会を設け、効率的・専門的に審査します。

いちき串木野市議会には、2つの常任委員会があります。

  • 総務厚生委員会
  • 産業教育委員会

〔特別委員会〕

別委員会は、必要に応じて、特定の事項の調査や審査をするために設置されます。

 

市議会の権限

方自治法に議会の権限が定められています。主な権限は、次のとおりです。

〔議決権〕

のような案件を審査し、その賛成、反対を決定します。市長は賛成の決定がないとそれを実行できません。

  • 条例の制定・改廃
  • 予算の決定、決算の認定
  • 大規模な工事や高額な物品の購入等の重要な契約の締結

〔選挙権〕

長・副議長、選挙管理委員会委員などを選挙します。

〔同意権〕

長から提案された副市長や教育長、監査委員などの選任や任命について、同意するかどうかを決定します。

〔請願及び陳情の審査・調査〕

民から提出された請願及び陳情を審査・調査し、市政に反映させるよう努めます。

〔意見書提出権〕

の公益に関することについて、議会の意思を意見書にまとめ、国・県などに提出します。

〔検査権・調査権〕

会で決めたとおりに市が仕事をしているか、検査・調査します。

市議会の仕事

議会は、市長や議員から提出された議案などを審議して、それに対する意思を議決機関として決定します。これを「議決」といいます。

決には、予算や条例など団体としての「いちき串木野市」の意思を決めるものと、意見書や決議など市議会の機関意思を決めるものとがあります。

決すべき主なものは、地方自治法第96条により次のとおりに定められています。

  • 市の条例の制定、改正、廃止
  • 予算の決定、決算の認定
  • 市の税金、使用料、手数料等に関すること
  • 条例で定める契約の締結、財産の取得又は処分に関すること
  • 副市長、教育長、監査委員等の選任に同意すること
  • その他、法律や政令及び条例により市議会の権限とされること

議会基本条例

本条例は、議会及び議員に関する基本的事項を定め、市民に市政の情報を広く公開し、また、

市民参加を基本に、躍動みなぎる「いちき串木野市」の実現に寄与することを目的として制定。

○いちき串木野市議会基本条例(PDF:216KB)

 

 

 

 

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お問い合わせ

いちき串木野市役所議会事務局 

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5648

ファクス:0996-32-3124

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