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更新日:2024年10月1日
私たちのまちを住みよいまちにしていくためには、市民の意見が市政に反映され、実行していくことが理想な住民自治です。しかし、市民すべてが集まり話し合うことは実際できません。そこで、市民の声が十分市政に反映されるように、代表者(市議会議員、市長)を選挙によって選び、その代表者に市政の運営を委ねています。
市議会は、予算や条例などについて審議し、市としての意思を決めていくことから、市議会を「議決機関」といい、市長は、市議会で決まったことを実際に推進していくため「執行機関」といいます。
市議会と市長は、独立・対等な立場で、お互いに市政を考え協力し合いながら、市民生活の向上に努めています。
定例会は、年4回(通常3月、6月、9月、12月)開かれます。
臨時会は、特定の事項について審議する必要があるとき、随時開かれます。
議会運営委員会は、議会が円滑に運営できるよう、会期や議案・請願及び陳情等の取扱いなど議会運営について協議し、意見調整をはかります。
議会で取り扱う議案は数が多く、内容も幅広い分野にわたることから、いくつかの常任委員会を設け、効率的・専門的に審査します。
いちき串木野市議会には、2つの常任委員会があります。
特別委員会は、必要に応じて、特定の事項の調査や審査をするために設置されます。
地方自治法に議会の権限が定められています。主な権限は、次のとおりです。
次のような案件を審査し、その賛成、反対を決定します。市長は賛成の決定がないとそれを実行できません。
議長・副議長、選挙管理委員会委員などを選挙します。
市長から提案された副市長や教育長、監査委員などの選任や任命について、同意するかどうかを決定します。
市民から提出された請願及び陳情を審査・調査し、市政に反映させるよう努めます。
市の公益に関することについて、議会の意思を意見書にまとめ、国・県などに提出します。
議会で決めたとおりに市が仕事をしているか、検査・調査します。
市議会は、市長や議員から提出された議案などを審議して、それに対する意思を議決機関として決定します。これを「議決」といいます。
議決には、予算や条例など団体としての「いちき串木野市」の意思を決めるものと、意見書や決議など市議会の機関意思を決めるものとがあります。
議決すべき主なものは、地方自治法第96条により次のとおりに定められています。
本条例は、議会及び議員に関する基本的事項を定め、市民に市政の情報を広く公開し、また、
市民参加を基本に、躍動みなぎる「いちき串木野市」の実現に寄与することを目的として制定。
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