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更新日:2025年5月30日

不妊治療費等助成事業

いちき串木野市では不妊に悩む夫婦に対して、不妊治療に要する費用の一部を助成しています。(高額療養費、付加給付、その他の助成金を控除した額の2分の1)

令和7年4月1日以降の治療開始分から制度を拡充して実施します。

男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を除く)、不育治療が新たに追加されました。

1.助成対象者

  1. 申請日において夫婦のいずれかが市に連続して3か月以上住所を有していること。
  2. 市税、市営住宅の家賃等、市が徴収すべき使用料等の滞納が無いこと。
  3. 夫婦とも公的医療保険に加入していること。

2.対象となる治療・助成額・助成期間

 

対象となる治療 助成期間 助成限度額 助成額
1.体外受精

治療を開始した日から

5年間

1年度上限
30万円
治療費のうち、自己負担となる
費用の2分の1
(但し高額療養費、付加
給付、その他の助成金を控除した額)
2.顕微授精
3.精子を精巣又は精巣上体から
採取するための手術
4.上記治療に必要な検査
5.人工授精

治療を開始した日から

2年間

1年度上限
10万円
6.タイミング法
7.排卵誘発法
8.3を除く男性不妊治療
9.不育治療
10.上記治療に必要な検査
 

 

3.申請期限

治療が終了した日の翌日から1年以内に申請してください。申請は複数回に分けて行うことができます。

4.申請方法に必要な書類

夫婦ともに申請される場合は、それぞれ書類をご準備ください。

初回治療開始日によって以下の申請書をご利用ください。

令和6年4月1日以降の治療開始の方

  1. 特定不妊治療費助成事業申請書(PDF:139KB)
  2. 不妊治療等受診証明書(医療機関に記入を依頼してください)(PDF:331KB)

令和7年4月1日以降の治療開始の方

  1. 不妊治療費等助成事業申請書(PDF:139KB)
  2. 不妊治療等受診証明書(医療機関に記入を依頼してください)(PDF:133KB)

 

★以下は、どちらにも共通して必要な書類です。

  1. 不妊治療に要した領収書と診療明細書
  2. 振込口座を確認できる書類(通帳の写し)
  3. 公的医療保険の被保険者証の写し(夫婦ともに)

 

★以下は、該当がある場合にのみ提出が必要です。

  1. 限度額適用認定証の写し、または高額医療費の支給決定書の写し
  2. 鹿児島県から助成を受けたことを証明する書類(県提出書類の写しを含む)
  3. 健康保険組合の付加給付を受けたことを証明する書類
  4. 夫婦が別居の場合

5.治療前に必要な手続き(重要)

月額の治療費が高額になる場合は、医療機関へ治療内容を確認し、『高額療養限度額適用認定証』を医療機関に提示してください。(マイナンバーカードを保険証として利用する場合は不要)

具体的な上限額や手続きは、ご加入の医療保険者(国民健康保険にご加入の方は、お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。

★治療実施後でも高額療養費の払い戻しの手続きは可能ですが、申請や確認などに時間を多く要し、市の助成申請に関して速やかな事務手続きができない場合があります。

★マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、医療機関・窓口で高額な医療費を一時的に自己負担したり、事前に市役所で申請手続きをしたりする必要がなくなります。

6.鹿児島県先進医療不妊治療費助成事業

鹿児島県では、保険適用の生殖補助医療と併用可能な先進医療を受けるご夫婦に治療費の一部を助成しています。詳細は鹿児島県ホームページをごらんください。

7.給付方法

申請書類等を審査の上、承認を決定された方に対し、口座振替にて支払います。申請から振込まで1ヶ月程度を予定しています。

8.不妊についての相談

9.申請窓口・お問い合わせ

子どもみらい課子育て健康係(串木野健康増進センター内)

  • 相談日時:月曜日~金曜日(祝日除く)午前8時30分から午後5時15分
  • 連絡先:0996-24-8310/0996-24-8311
  • 住所:いちき串木野市新生町183-3

★相談や申請手続きで来所される場合は、事前にご連絡ください。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所子どもみらい課子育て健康係

〒896-0035 鹿児島県いちき串木野市新生町183番地3

電話:0996-24-8310

ファクス:0996-24-8312

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