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更新日:2023年6月1日
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項に規定に基づく、「いちき串木野市地域公共交通計画」の策定することを目的とする。
令和5年度いちき串木野市地域公共交通計画策定業務
令和5年6月1日(木曜日)午後1時から令和5年6月15日(木曜日)午後5時まで
契約の日から令和6年3月31日(日曜日)まで
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いちき串木野市地域公共交通会議事務局(いちき串木野市水産商工課商工係)
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